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03.通関について(国内外共通)

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  1. ShipperとConsigneeはそれぞれ各国法令に定められた義務と責任を負うものとします。なお、弊社及び山九現地法人、弊社の依頼する業者は、通関業務を代行する立場であり、Shipper又はConsigneeになることはできません。
  2. 向地及び品物により法令等の調査を必要とするものがある場合は、商品説明資料(過去の通関書類等)を事前にご提供いただきます。
  3. 関係当局からの承認・許可が必要の場合は、Shipper/Consigneeが承認・許可書等を事前に取得していただきます。(例:輸入ライセンス等)
  4. 輸出入通関に係わる書類のうち、Shipper/Consigneeが用意すべきものについては遅滞なく弊社窓口までご提供いただきます。(例:MSDS/成分分析表、製造工程表、原産地証明、等)
  5. 当サービスでは適正・適法な通関を行うため、弊社通関担当関係者がお客様に商品の詳細をお尋ねしたり、説明資料の提出を依頼することがあります。そのため、Shipper及びConsigneeはそれぞれ輸出・輸入の当事者として、弊社の質問に対し責任ある回答を遅滞なくお願いします。なお、弊社からの質問に対するお客様の回答の遅延により、通関手続きに遅延が生じても弊社はその責任を負いません。
  6. 税関検査等貨物の輸送上やむを得ない理由により貨物の中身を確認する必要が生じた場合は、税関関係者、弊社社員又は弊社の依頼する業者により貨物を開梱することがあります。
  7. 税関、商検局、その他公的機関(またはその指定する業者)にて、貨物検査が発生し、サンプルとして貨物の一部を徴収・没収された場合は、弊社にてその責を負うことができません。
  8. 同じ貨物であっても、申告先税関によってH.S.コードと税率が異なる場合があります。弊社は税関が指定するH.S.コードで申告しますので、お客様はH.S.コード指定をできないものとします。
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