(4) 増値税とは?
日本の消費税と同様の税金で、中国国内での物品の売買に対して掛かります。現在、17%が課税されております。「基本的には最終消費者が負担するもの」ですが、徴収の方法は、売買に関わった企業が順番に立て替え、販売先から回収という行為を繰り返し、最終的に消費者に行き着きます。
AはBに1000元で商品を販売.Bは増値税を含め1,170元を支払う
BはCに200元の利益を乗せて1,200元で販売。Cは増値税を含め1,404元支払う
この時Bが
仕入の際にAに支払った税額 :170元 (仕入増値税または仮払増値税)
販売の際にCから受取った税額:204元 (売上増値税または仮受増値税)
差額204元−170元=34元がBの納税する金額となる
(売上増値税から、仕入れ増値税を支払い、税額を決める事を仕入れ控除と言う(日本と同じ))
貨物を中国から輸出する時、売上増値税(課税対象価格は輸出価格)は、0%となります。製造にあたり国内材を調達し、購入した場合は、購入時に転嫁された仕入れ増値税を輸出通関(船積み)書類をもって還付申請することが出来ます。
・インボイス(I/V)方式
納税額確定のための仕入れ控除を行う際に、仕入先が発行したインボイス(増値税発票)が必要になります。増値税発票は国内販売を許可された企業でしか発行できないため、これ以外の企業から購入すると、控除が受けられなくなります。
・問題点
中国国内で調達した産品を海外に輸出する場合、支払った増値税は全額戻って来ません(還付漏れ)。還付される税率も品物によって違っております。
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