(3) 戦略物資の非該当証明とは?
通常は平和利用されていても、使い方によっては武器・兵器になる可能性のあるものを戦略物資と言います。戦略物資を日本国外ヘ輸出するには、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。戦略物資に該当する可能性のある物品については、輸出貿易管理令別表1や外国為替令別表に、詳細な記述がされております。
お客様は、輸出しようとする商品が上記別表に該当する場合、戦略物資に該当するか否かの判定(該非判定)を行います。判定の結果、非該当である事が確認されれば、その旨の証明書を作成し税関に提出します。税関が審査し問題がないと認められれば輸出が許可されます。この非該当である事を証明する書類を、一般に非該当証明(パラメーターシート)と呼んでおります。
非該当証明は、当該物品の製造メーカーが作成するため、商社等、購入した物品を輸出するお客様は、製造メーカーから入手する必要があります。非該当証明は、公的機関が発行するものではなく、製造メーカーが任意のフォームで該非判定結果を報告すれば結構です。
該当と判定された場合は、経済産業省からの許可が無い限り輸出は認められません。
許可なく輸出したり、虚偽の非該当証明を作成して不正に輸出すれば、処罰の対象となります。
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