ATAカルネとは、世界の主要国間で結ばれている「物品の一時輸入の為の通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく通関書類の事です。商品見本や展示用物品等を、条約に加盟している外国に持ち込み、再び別の国に持って行く(又は日本に持ち帰る)場合、ATAカルネを利用すると、外国の税関で都度通関書類を提出する事無く、免税扱いで輸出入通関手続きが出来ます。カルネ取得には担保若しくはATAカルネ担保措置料を一般社団法人日本商事仲裁協会へ納めていただく事となります。詳しくは、一般社団法人日本商事仲裁協会 カルネ事業部 TEL:03-5280-5171へお問合せください。
貨物を引取るためのB/Lを紛失した場合、善意・悪意の第三者がB/L取得者として現れ、貨物の所有権について本来の所持人と紛争が発生する場合に備え、B/L所持人の貨物引取請求権を消滅させることが必要となります。日本では所轄の簡易裁判所に公示催告の申立を行い、権利の無効宣言である除権決定を得ることにより、B/Lの所持人の貨物引取請求権の時効(日本の商法では5年、国際海上物品運送法では1年)を待たずにその効力を消滅させることができます。裁判所の指定した催告期間(最短で2ヶ月)内に紛失したB/Lについての権利を主張し、催告に応じる者が無い場合、裁判所より除権決定がなされ申立人は荷主の権利を主張することが可能となり、紛失したB/Lの貨物の引取りが可能となります。
B/Lは船荷証券に該当し、例外なく200円の収入印紙が必要となります。
WAYBILLは運送契約書に該当し、原本をお渡しする場合のみ、収入印紙が必要となります。FAX・メールにてお渡しする場合には、原本をお渡ししていない為、収入印紙は不要となります。(WAYBILLの場合の納税義務は、原本をお客様にお渡しした場合に発生します。)なお、WAYBILL上に金額の記載がある場合で、かつ、WAYBILLの原本をお渡しする場合は、下記契約金額に沿った形で、収入印紙を貼る必要がございます。【ご参考・印紙税額】
弊社顧客ポータルサイト(CISS)内で公開しておりますので、そちらをご参照ください。 B/L約款はこちら
可能です。まずは、引取場所・配送場所・貨物名・数量・SHIPPER・CONSIGNEEをご提示下さい。内容確認の上、見積りを提示させて頂きます。お見積りフォームはこちら(AIR以外)お見積りフォームはこちら(AIRのみ)
用語集をご覧ください。用語集はこちら
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下記の場合、提示させて頂いております日数に、『+α』の日数が発生する場合があります。