・輸入禁止類:国家安全、公共利益、道徳、健康、動植物保護、環境保護といった目的から、輸入を禁止しているもの。対象製品は「輸入禁止機電製品目録」にて定められています。・輸入制限類:公共目的や国内産業保護、国際金融・収支バランス上の考慮等から、割当管理又は許可証管理を実施するもの。対象製品は「輸入制限機電製品目録」にて定められています。・自由輸入類:禁止類、制限類以外のもの。但しこの中の一部については、輸入状況のモニタリング・統計のため「輸入自動許可管理」が行なわれています。
中古機電製品を輸入する場合、国家品質監督検査検疫総局(商検局)による検査を受けなければなりません。中国への中古機電製品は、原則輸入禁止、国家の許可を得て輸入可能というスタンスを取っております。製造後8年を越える設備についても輸入禁止となっておりますがこちらも規則と運用で差が出ております。商検局により船積み前検査が必要とされた場合、CCIC JAPANによる船積み前検査が義務付けられます。
関税 輸入関税税額 = CIF価格 x 輸入関税税率 輸出関税税額 = (FOB価格/1 + 輸出関税税率) x 輸出関税税率増値税 増値税税額 = (CIF価格 + 関税税額) x 増値税税率
保税区と保税物流園区は、基本的に同じ特色を有していますが、下記の相違点がございます。保税区 :中国国内からの搬入、輸出通関時には、”退税単”が発給されない。(全量を海外輸出後、発給される)物流園区:中国国内からの搬入・輸出通関時を完了すれば、”退税単”が発給される。保税港区:中国国内からの搬入・輸出通関時を完了すれば、”退税単”が発給される。 増値税還付申請が必要とされる製品については、物流園区若しくは保税港区起用をお勧めします。