 | マニフェストは、廃棄物の種類毎に必要なのですか? |
| |  | マニフェストは、「廃棄物の種類毎に」・「行く先(処分場)毎に」作成する必要があります。但し、シュレッダーダストのように、廃棄物の発生段階に於いて何種類かの産廃の一体不可分の混合物の場合に限り、「シュレッダーダスト」と記載することは可能です。
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 | マニフェストは誰が記載するのですか? |
| |  | マニフェスト作成とは、産業廃棄物の適正な処理を行なう排出者責任の一連の行為の一翼を担うものであり、マニフェストの発行は産業廃棄物を排出する事業者となります。
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 | マニフェスト制度について教えて下さい。 |
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マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにするしくみです。これによって、不適正な処理による不法投棄を未然に防ぐことができます。
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 | 荷主であるお客様から賞味期限切れ食品を廃棄処分するように言われましたが、一般廃棄物扱いですか?、それとも産業廃棄物扱いですか? |
| |  | 取扱貨物の中には食料メーカー様の貨物もあり、賞味期限切れなどによって荷主であるお客先から廃棄処分を依頼されることがあります。この場合、当社の倉庫が排出事業場ではありますが、あくまでもお客先の産業廃棄物として処理する必要があります。
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 | 業務用エアコン(室外機・室内機)を処分したいのですが、廃棄物の種類は何になるのですか? |
| |  | 業務用エアコンは、産業廃棄物の金属くずや廃プラスチックと思われますが、マニフェスト交付の際は、該当する廃棄物の品目を記載し、「産業廃棄物の名称」欄に業務用エアコンと記入して下さい。
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 | 事業系一般廃棄物にはどんなものがありますか? |
| |  | 具体的には、特定業種ではない事業者から排出される「木くず」・「紙くず」・「繊維くず」等を云います。「木くず」・「紙くず」・「繊維くず」等は業種指定となって居り、特定業種から排出されるものだけが産業廃棄物と規定されています。従って、当社の倉庫や事務所から排出される「木くず」・「紙くず」等は産業廃棄物とはなりません。事業系一般廃棄物として処理しなければなりませんので、一般廃棄物収集運搬業者に委託して下さい。
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 | 事業者の排出者責任とは何ですか? |
| |  | 事業者は、自らの事業活動に伴なって生じた廃棄物は自らの責任に於いて処理することが義務付けられています。また、事業者がその廃棄物の処理を業者に委託した場合、その廃棄物が適正に処理されたかを把握する義務があります。
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 | 中古タイヤを有価で購入した場合でも、保管が長期になると廃棄物と見なされると聞きましたが、本当ですか? |
| |  | タイヤ業者の中には、中古タイヤを安く購入し野積みしているケースが見掛けられます。環境省では、有価で購入したものであっても長時間(概ね180日以上)にわたり乱雑に放置されている状態については、その状態を処分の対象として厳正に対処するとの通知が出ています。
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 | 特別管理廃棄物にも、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」という区別はあるのですか? |
| |  | 特別管理廃棄物の場合もその排出場所によって、特管/一般廃棄物と特管/産業廃棄物に区分されています。即ち、一般家庭から排出される廃棄物を「特管/一廃」と呼び、事業活動に伴って排出される廃棄物を「特管/産廃」と呼んでいます。
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 | 廃棄物には取扱い区分があるのですか? |
| |  | 廃棄物には、その発生形態や性状の違いから「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに大別されています。
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 | 廃棄物に関する法律はございますか? |
| |  | 廃棄物の取扱いには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が適用されます。
一般的に「廃掃法」 とか「廃棄物処理法」と略称されています。
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 | 廃棄物処分委託契約書は何故必要なのですか? |
| |  | 国民の生活環境を脅かしかねない廃棄物の不適正処理や不法投機を防ぐため、法では排出者責任を明文化しています。廃棄物は本来、排出者自身がその処理を行なうことが望ましいのですが、多くの場合はその処理を業者に任せてしまっているのが現実です。然し、その処分を業者に委託したからと云って法が定める「排出者責任」を免れものではなく不法投棄等が発覚した場合、処分委託契約が明確に締結されている場合を除き、責任を回避することは出来ません。
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 | 業務用エアコンを工事現場から運搬する場合、収集運搬の許可がないと運搬でないのでしょうか? |
| |  | 当社が下請会社であれば収集運搬許可が必要です。但し、当社が元請会社であれば自らの廃棄物となりますので、自社の車両で運搬する場合は収集運搬許可は不要です。なお、処分に当っては、処分業者と別途「産業廃棄物処分委託契約書」を取り交わす必要があります。
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 | 産業廃棄物処理の委託契約書は、事業所ごとに作成する必要があるのですか? |
| |  | 事業者が同一であれば複数の排出事業場を1つの契約書で契約することができます。
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 | 事務所で使用していた廃家電や什器類を処分する場合、一般廃棄物扱いですか?、それとも産業廃棄物扱いですか? |
| |  | 事務所で使用していた廃家電や什器類(机・椅子・キャビネット等)を廃棄処分する場合は、産業廃棄物として処理しなければなりません。但し、廃家電の中でも「冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン」の4品目については、平成13年4月1日から施行された家電リサイクル法にしたがって処理しなければなりません。つまり、郵便局でリサイクル券を購入し廃棄物と一緒に産業廃棄物業者に引取りを依頼するか、家電メーカーが準備する指定引取場所に直接持込むようにして下さい。
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 | 廃棄物に関する法律はいつ頃できたのですか? |
| |  | 廃棄物処理に関する法律は昭和29年に「清掃法」として制定され、昭和45年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」として全面改正され、現在に至っています。
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