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海上貨物保険の付保をお願いしたいのですが。
危険品の対応は可能ですか?
貴社手配(海上輸送)で輸入した商品が弊社に到着したのですが、破損しており、それをお客様へ販売出来そうもありません。どのような手続きをすればよいでしょうか?
個人の貨物(車、家具、引越貨物、贈答品など)を海外に輸送したいのですが・・・。
航空貨物では、貨物と一緒にインボイス(I/V)やWAYBILLなどもあわせて送付するようですが、全く関係ない書類も同封することは出来ますか?
航空貨物の搬入先は?
大体、何日ぐらいで貨物は届きますか?
日本版24時間ルールとは?
費用はどれくらいかかりますか?
無償の貨物を輸出したいのですが、インボイスに記載する金額は?
無償提供される品物を商業通関することの、メリット・デメリットは?
無償提供貨物を輸入する場合のインボイスはどのように表記しますか?
木材梱包における第15号国際標準(ISPM No.15)とはどのようなものですか?

海上貨物保険の付保をお願いしたいのですが。

保険付保を代行いたしております。弊社の担当者にご下命ください。


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危険品の対応は可能ですか?

危険品や貨物の種類によっても異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせはこちら


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貴社手配(海上輸送)で輸入した商品が弊社に到着したのですが、破損しており、それをお客様へ販売出来そうもありません。どのような手続きをすればよいでしょうか?

下記項目を弊社宛にご提出下さい。併せてご加入の貨物保険会社へもご報告願います。
・CLAIM NOTICE(貨物到着後7日以内)・B/L ・INVOICE ・PACKING LIST ・損害価格・破損の詳細(写真)・現在の貨物の保管場所
ダメージ発生の原因を調査し、担当者より追ってご連絡差し上げます。


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個人の貨物(車、家具、引越貨物、贈答品など)を海外に輸送したいのですが・・・。

弊社では原則として、個人の方の国際輸送はお引き受けしておりません。


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航空貨物では、貨物と一緒にインボイス(I/V)やWAYBILLなどもあわせて送付するようですが、全く関係ない書類も同封することは出来ますか?

同封できるのは、当該貨物を着地で通関するのに必要な書類のみで、それ以外の書類が入っていた場合は、密輸となります。ご注意ください。
税関への商品説明のためにカタログを送付したい場合も、同封することは出来ません。


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航空貨物の搬入先は?

航空貨物搬入場所一覧をご参照ください。
「航空貨物搬入場所一覧」はこちら



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大体、何日ぐらいで貨物は届きますか?

輸送地域によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせはこちら




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日本版24時間ルールとは?

平成26年3月から施行予定の、出港前報告制度のことです。
日本に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナ貨物に関わる積荷情報を、船積港を船舶が出港する24時間前までに電子的に税関へ報告することを義務付けるものです。


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費用はどれくらいかかりますか?

商品の種類や輸送範囲等によって異なりますので、詳しくは見積りフォームでお問い合わせください。
見積りフォームはこちら(AIR以外)
見積りフォームはこちら(AIRのみ)


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無償の貨物を輸出したいのですが、インボイスに記載する金額は?

正しい金額(有償取引する場合の金額)を記載して税関に申告する必要があります。
また、インボイスには無償貨物であること(NO COMMERCIAL VALUE)を明記する必要があります。

具体的なインボイスへの記載内容については、こちらをご参照ください。




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無償提供される品物を商業通関することの、メリット・デメリットは?

日本ではあまり問題になりませんが、中国企業と貿易をされる場合、重要なポイントとなります。中国国内へ輸入する際、保税手冊制度の適用を受けるには、無償提供されたものであっても商業通関が必要になります。
香港やシンガポールでは、商業通関の際に発行される書類が決済に必要ではありません。しかし、品目によってはその国特有の規制があるので、商業通関が必要になる事もあります。


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無償提供貨物を輸入する場合のインボイスはどのように表記しますか?

無償提供貨物であっても、有償で輸入する場合の価格をインボイス上は記載する必要があります。輸入貨物の中に無償提供貨物がある場合、インボイスには、①有償で輸入した場合と同様の価格を記載し、②『NO COMMERCIAL VALUE』と記載しておく必要があります。また、輸出の場合も同様です。

具体的なインボイスへの記載内容については、こちらをご参照ください。




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木材梱包における第15号国際標準(ISPM No.15)とはどのようなものですか?

FAO(国連食糧農業機関)のIPPC(International Plant Protect Convention: 国際植物保護条約)に基づき2002年3月15日に承認された植物防疫国際基準。
国際貿易に用いられる木製梱包材に対し、輸出前の薫蒸処理や熱処理を実施するとともに、処理を経た木製梱包材に世界的に統一された規定のマーク(IPPCマーク)を添付するよう要求するものである。
アメリカ、カナダ、ニュージーランド、韓国、EC、中国、韓国等各国も相次いで当該基準を採用しており、順次実施を開始しております。
なお、日本では2007年4月1日より、中国では2006年1月1日より輸入規制を開始しております。

 




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