貨物を引取るためのB/Lを紛失した場合、善意・悪意の第三者がB/L取得者として現れ、貨物の所有権について本来の所持人と紛争が発生する場合に備え、B/L所持人の貨物引取請求権を消滅させることが必要となります。日本では所轄の簡易裁判所に公示催告の申立を行い、権利の無効宣言である除権決定を得ることにより、B/Lの所持人の貨物引取請求権の時効(日本の商法では5年、国際海上物品運送法では1年)を待たずにその効力を消滅させることができます。裁判所の指定した催告期間(最短で2ヶ月)内に紛失したB/Lについての権利を主張し、催告に応じる者が無い場合、裁判所より除権決定がなされ申立人は荷主の権利を主張することが可能となり、紛失したB/Lの貨物の引取りが可能となります。
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