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インコタームズ2010(貿易条件)について

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■インコタームズとは?

INCOTERMS (International Commercial Terms) のことで、国際商業会議所(ICC)が輸出入取引に関して、定型的な取引条件、特に当事者間の費用と危険の範囲を定めたものです。
輸出入当事者の商慣習が国によって異なることから発生する取引条件の誤差や、紛争・訴訟を防止する目的で、定型取引条件の解釈に関する国際規則を1936年に制定したのが始まりです。

その後、国際貿易取引の実態に合わせるため、1953年、1967年、1976年、1980年、1990年、2000年、2010年に改訂が行われています。
1990年および2000年の改訂は輸送方法の変化、特にコンテナ輸送、複合一貫輸送、近距離海上輸送における道路輸送車両や鉄道貨物を用いたRO/RO輸送、航空輸送などの実態に合わせたものです。

そしてインコタームズ2010は、欧州連合など各国間での関税障壁の少ない貿易圏の取引の広がり、商取引の電子通信の使用、物品移動の安全の高まり、そして輸送実務の変化を考慮して作られています。
その結果「持込渡(delivered)」規則が更新・集約されてDAT・DAPが新設され、全部で11種類の規則に纏められました。

 

◆ インコタームズ2010 新たな規則「DAT/DAP」
インコタームズ2010では、DAT(Delivered at Terminal : ターミナル持込渡)および、DAP(Delivered at Place : 仕向地持込渡)が新設されました。
旧インコタームズ2000における、DEQ(Delivered ex Quay : 埠頭持込渡) 条件が廃止となり、DAT条件が新設され、またDAF(Delivered at Frontier : 国境持込渡)・DES(Delivered ex Ship : 本船持込渡)・DDU(Delivered Duty Unpaid : 仕向地持込渡および輸入通関・関税抜き)の3つが廃止され、DAP条件が新設されました。 

 

◆インコタームズ2010 2つのグループ
インコタームズ2010では、全部で11種類の規則から成り立ち、それら規則は2つのグループに分類されます。
第一グループは“いかなる単数または複数の輸送手段にも適用する規則”、第二グループは“海上及び内陸水路輸送に適用する規則”と規定されています。
(第二グループは海上・内陸水路輸送の為の規則であり、航空貨物に使用するのは誤用。またコンテナ貨物は、本船の船側や船上ではなく、ターミナルで売主より運送人に引き渡されるので、FCA・CPT・CIP規則を使用するのが適当です。)

インコタームズ 2010 


◆インコタームズ2010 全11種

  • EXW・・・工場渡
    売主の施設や指定場所(工場、倉庫など)において、約定品を買主の処分に委ねたときに売主の引渡義が完了する。
    売主は引き取りの車両に積み込まず、輸出通関も行なわない。

  • FCA・・・運送人渡
    指定場所において、買主が指定した運送人に約定品を引渡したときに売主の引渡義務が完了する。輸出通関手続きは 売主が行う。引渡場所が売主の施設内の場合、売主は積込みの責任を負う。引渡場所がこれ以外の場合は、売主は 荷卸しの責任を負わない。買主が物品の受領のため運送人以外を指名した場合は、その者に 委ねられた時点で引渡しが完了する。

  • CPT・・・輸送費込
    約定品を売主が指定した運送人に引渡した時点で売主の引渡義務が完了するが、指定仕向地までの運送費用は売主が負担する。物品が運送人に引渡された後は、買主が一切の危険と以後の追加費用を負担する。輸出通関手続きは売主が行う。

  • CIP・・・輸送費保険料込
    売主の引渡義務はCPTと同じだが、売主は約定品の指定仕向地までの運送費用および貨物運送保険料を負担する。
    CIP条件においては最小担保の保険だけを取得することを要求されているので注意が必要。輸出通関手続きは売主が行う。

  • DAT・・・ターミナル持込渡
    仕向港又は仕向地における指定ターミナルで、物品が輸送手段から荷卸しされた後、買主の処分に委ねられた時、売主が引渡し(危険移転)の義務をは果たす。輸出通関手続きは売主が行う。 

  • DAP・・・仕向地持込渡
    指定仕向地において荷卸しの準備が出来ている、到着した輸送手段の上で、物品が買主の処分に委ねられた時、売主が引渡の義務(危険移転)を果たす。輸出通関手続きは売主が行うが輸入通関の義務はない。しかし、輸入通関手続を当事者が希望する場合はDDPを選択すべきである。

  • DDP・・・関税込持込渡
    物品が、指定仕向地において荷卸しの準備が出来ている、到着した輸送手段の上で輸入通関を済ませ買主の処分に委ねられた時、売主が引渡しの義務(危険移転)を果たす。輸出入通関一切の義務を負う。関税に付随する付加価値税(内国消費税等)も売主勘定である。     

  • FAS・・・船側渡
    約定品を指定船積港の本船の船側に当該港の慣習に沿って置いた時点で売主の引渡義務が完了し、買主はその時から物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担しなければならない。輸出通関手続きは売主が行う。

  • FOB・・・本船渡
    約定品が指定船積港で本船の船上で物品を引き渡すか、または、既にそのように引き渡した時点で、売主の引渡義務が完了し、買主はその時から物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担しなければならない。輸出通関手続きは売主が行う。(「物品が本船の手すりを通過した時」から「物品が本船の船上に置かれた時」となった)

  • CFR・・・運賃込
    売主の引渡義務はFOBと同じだが、売主は約定品を指定仕向港まで運送するための費用を負担する。輸出通関手続きは売主が行う。実務においては伝統的な表現であるC&Fとして使用されているが、正しく はCFRである。物品の減失又は損傷は、物品が本船の船上に置かれた時、または、引き渡された時に危険負担は、売主から買主へ移転する。

  • CIF・・・運賃保険料込
    売主の引渡義務はFOBと同じだが、売主は約定品の指定仕向港までの運賃を負担する。物品の減失又は損傷は、物品が本船の船上に置かれた時、または、引き渡された時に危険負担は、売主から買主へ移転する。CIFにおいて売主は、運送中の物品の減失・損傷に ついての買主の危険に対して海上保険も負担する。しかし、CIF条件においては最小担保の保険だけを取得することを要求されているので注意が必要。輸出通関手続きは売主が行う。


    インコタームズ 2010 種類


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