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輸入通関の流れ

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■輸入通関手続とは

輸入とは、外国貨物を国内へ引き取ることです。
そのためには税関長の輸入許可を受ける必要があり、その一連の手続きを『輸入通関手続』といいます。

◆輸入通関の流れ:
広い解釈では、外国貨物の船卸し(取り卸し)から国内に引き取るまでの一連の行為を指します。




◆輸入申告(IMPORT DECLARATION)とは?
輸入申告とは、貨物を輸入する際に税関長に対して許可を受けようとする意思表示のことで、一般的な申告は書面(申告書)をもってしなければなりませんが、旅具通関の場合は口頭でよいことになっています。

  • 輸入申告に際し、必要な添付書類の主なものは以下の通りです。
    1. 仕入書(商業送り状・インボイス)
    2. 運賃明細書、保険料明細書 
    3. 包装明細書(パッキング・リスト) 
    4. 他法令の許可書・証明書等 
    5. 原産地証明書(特恵税率または経済連携協定(EPA)税率を適用する際に必要)

    インボイス、パッキング・リスト等各種書類記入例はこちらから 

◆貨物の検査(税関検査)とは?
税関検査とは、申告の内容と貨物との同一性の確認を貨物の現品によって確認する行為のことです。

  • 輸入における税関検査は、麻薬・武器等の社会悪物品の流入を阻止し、貿易の秩序を維持すると共に関税等の適正な徴収等の確保を目的に行なわれます。
  • 現在、主流になっている税関検査の具体例としては、「大型X線検査」があります。
  • この「大型X線検査」とは、通常、コンテナーから貨物を出すことなく、コンテナーまるごとで税関の近くに設置された大型X線検査場にて10分程度X線検査を受け、X線検査の画像が問題なければそのまま許可になりますが、異質な画像なりがあれば、更に下記のように大型X線検査場の近くにある税関検査場でコンテナーから対象貨物を取り出す検査(「開披検査」)を行い、現品の確認を行なっています。
    ※下記写真は大型X線検査場でのX線検査及び税関検査場での開披(かいひ)検査の模様です。 


   


◆輸入の規制貨物とは?

  • 輸入通関の流れの中にあるように、申告する前に、『他法令手続きの終了』があります。
  • 「他法令」とは、「関税関係法令以外の法令」の通称で、輸入においては厚労省、農水省等で規制されている食品衛生法、植物防疫法等があります。
  • 他省庁で規制している法令管轄する省庁に対して手続きを経た後に、税関に申告を行なうことになります。
  • 具体的な例をあげると、食品衛生法では、単に食料品のみが対象ではなく、たとえば食器や幼児が口にするような「おもちゃ」等も対象となります。また「造花」であっても、木製素材が樹皮のついた生木の状態であれば、植物防疫法の対象となります。
    他にも、家畜伝染予防法(動物検疫)においては、例えばインスタントのカップラーメンに「具」として含まれているフリーズ・ドライの牛肉が対象になる場合等・・・・・予想も出来ないような規制物品が多々あります。
  • 下記に主な輸出入時に関わる他法令の法律名をリスト・アップしてみました。



  • 輸入が禁止されている貨物の明細は、下記税関HPをご覧下さい。
  • 輸出入関係の他法令一覧表や主な品目に対応する法令、及び主管省庁のHPに繋がるようになっています。

   輸出入禁止・規制品目(税関ホームページ)

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