サイト内検索:
中国物流事情
インド物流事情
ベトナム物流事情
ブラジル物流事情
東南アジア物流事情
メキシコ物流事情
韓国物流事情
海外現地スタッフ・ブログ
国内通関情報
輸送・倉庫・CY情報
エコビジネス情報
サービス概要
事例紹介
関連情報
グローバルロジスティクス
国内ロジスティクス
物流情報システム
JP24(AFR)出港前報告制度
本船スケジュール・動静
その他サービス関連情報
サーチャージ
TOP
>
お役立ち情報
>
よくあるご質問(FAQ)
>
国際物流
ドキュメント作成支援
物流用語集
よくあるご質問(FAQ)
・
国際物流
・
中国物流
・
混載
・
国内物流
・
エコ物流
・
当サイト、CISSについて
・
本船動静・スケジュール
国際物流
KNOWN SHIPPER / REGULATED AGENT制度とは?
9.11テロ以降、航空機に搭載する貨物については、保安措置が厳しくなっております。現在、航空機で国際輸送される全ての貨物について、①爆発物検査、開被検査が実施され、②空港上屋搬入後24時間以内の航空機への搭載が認められておりません。
しかし、特定の物流業者の取扱う貨物で、当該物流業者が安全と認めた荷主の貨物は上記措置が免除されます。山九も2005年12月に特定物流業者としての承認を受け、お客様から「安全宣言書」を頂ければ、上記措置を受けずに航空機への搭載が可能になります。
「安全宣言書」は、一度お客様から頂ければ、2年間有効です。また、一枚いただければどこの空港でも有効になります。しかし、「安全宣言書」に記載されたお客様の名義が事業所の場合、当該事業所にしか効力が無い為、会社単位での作成をお勧めします。
山九HPへ
|
お問い合わせ
|
リンク集
|
情報セキュリティポリシー
|
個人情報保護方針
|
サイトのご利用にあたって
COPYRIGHT © 2010 SANKYU INC. ALL RIGHTS RESERVED.