ATAカルネとは、世界の主要国間で結ばれている「物品の一時輸入の為の通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく通関書類の事です。商品見本や展示用物品等を、条約に加盟している外国に持ち込み、再び別の国に持って行く(又は日本に持ち帰る)場合、ATAカルネを利用すると、外国の税関で都度通関書類を提出する事無く、免税扱いで輸出入通関手続きが出来ます。 カルネ取得には担保若しくはATAカルネ担保措置料を一般社団法人日本商事仲裁協会へ納めていただく事となります。 詳しくは、一般社団法人日本商事仲裁協会 カルネ事業部 TEL:03-5280-5171へお問合せください。
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