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■バーゼル法とは(正式名称:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)
バーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物(※1)等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資する事を目的に特定有害廃棄物の外為法による輸出入承認、条約に基づく移動書類の携帯、環境大臣及び経済産業大臣による回収・処分等の措置命令等を規定する法律である。 ※1 特定有害廃棄物: 人の健康や環境に有害な影響を与え、爆発性や引火性等の危険な特性を有している物質等でバーゼル条約により指定されているものをいい、加えて以上の物質を含んでいる製品も対象に入る。
バーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物(※1)等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資する事を目的に特定有害廃棄物の外為法による輸出入承認、条約に基づく移動書類の携帯、環境大臣及び経済産業大臣による回収・処分等の措置命令等を規定する法律である。
※1 特定有害廃棄物: 人の健康や環境に有害な影響を与え、爆発性や引火性等の危険な特性を有している物質等でバーゼル条約により指定されているものをいい、加えて以上の物質を含んでいる製品も対象に入る。
■対象貨物
◆原則規制対象 鉛蓄電池 、シュレッダーダスト、医療廃棄物 、医薬品、廃油 等 ◆原則規制対象外 バーゼル条約附属書Ⅸに該当するもの、鉄くず(スチールスクラップ)、紙くず・繊維くず・ゴムくず等でカドミウム・水銀・ポリ塩化ビニル等を含んでないもの
◆原則規制対象 鉛蓄電池 、シュレッダーダスト、医療廃棄物 、医薬品、廃油 等
◆原則規制対象外 バーゼル条約附属書Ⅸに該当するもの、鉄くず(スチールスクラップ)、紙くず・繊維くず・ゴムくず等でカドミウム・水銀・ポリ塩化ビニル等を含んでないもの
左:医療廃棄物(注射器) 右:メタルスクラップ
■対象貨物を輸出入する場合の取り扱い
◆該当品 経済産業省の承認が必要。経済産業省に申請を行い、輸出入承認書と移動書類を受け取った上で、税関に申告。 ◆ バーゼル法に該当するか疑わしい場合 経済産業省か環境省に事前相談することが出来る。結果バーゼル法に該当しないと判断された場合は、そのまま税関に申告できる。ただし事前相談はあくまでも書類で判断したものであることから、税関で現物を確認した結果、バーゼル法に該当すると判断される場合もある。 事例: 中古家電 使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を一つでも満たさない場合は、処分目的の輸出とみなされます。 この場合、輸出者は、当該機器について、有害物質の含有の有無を確認し、バーゼル法の該非を確認する必要があります。 <中古品判断項目> ①年式・外観 ②正常作動性 ③梱包・積載状態 ④中古取引の事実関係 ⑤中古市場 中古のブラウン管テレビ
◆該当品 経済産業省の承認が必要。経済産業省に申請を行い、輸出入承認書と移動書類を受け取った上で、税関に申告。
◆ バーゼル法に該当するか疑わしい場合 経済産業省か環境省に事前相談することが出来る。結果バーゼル法に該当しないと判断された場合は、そのまま税関に申告できる。ただし事前相談はあくまでも書類で判断したものであることから、税関で現物を確認した結果、バーゼル法に該当すると判断される場合もある。
事例: 中古家電 使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を一つでも満たさない場合は、処分目的の輸出とみなされます。 この場合、輸出者は、当該機器について、有害物質の含有の有無を確認し、バーゼル法の該非を確認する必要があります。 <中古品判断項目> ①年式・外観 ②正常作動性 ③梱包・積載状態 ④中古取引の事実関係 ⑤中古市場
■その他の廃棄物関連法令
バーゼル法以外にも廃棄物の輸出入を規制する法律として、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)があります。廃棄物処理法での「廃棄物」は、バーゼル法の規制対象である「有害物」とは一部異なりますので、輸出入業者は注意が必要です。
出展元:バーゼル法 - SANKYU-物流情報サービス(CISS)
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