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バーゼル法

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■バーゼル法とは(正式名称:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)

有害廃棄物がもたらす危険から人の健康及び環境を保護する為に、**特定有害廃棄物の国境を越える移動を規制したバーゼル条約が発効したのを受け、国内で施行された法律。廃棄物やそれに類するもの(スクラップ、リサイクル品等)の廃棄等に関する規制を目的としている。

  • **「特定有害廃棄物」とは
    人の健康や環境に有害な影響を与え、爆発性や引火性等の危険な特性を有している物質等でバーゼル条約により指定されているものをいい、加えて以上の物質を含んでいる製品も対象に入る。

■対象貨物

原則規制対象
鉛蓄電池 、シュレッダーダスト、医療廃棄物 、医薬品、廃油 等

カドミウム、水銀、ポリ塩化ビニル等を含んだ貨物 
メタルスクラップ(モーター、配電盤、電線、基板、変圧器等の電気・電子部品及びその廃棄物)、塩化ビニル (PVC) 、パチンコ台、携帯電話等

原則規制対象外
鉄くず(スチールスクラップ)、廃プラスチック(PVCを除く)、紙くず・繊維くず・ゴムくず等で上述のカドミウム・水銀・ポリ塩化ビニル等を含んでないもの

                
                医療廃棄物(注射器)      メタルスクラップ


■対象貨物を輸出入する場合の取り扱い

該当品
経済産業省の承認が必要。経済産業省に申請を行い、輸出入承認書と移動書類を受け取った上で、税関に申告。

 バーゼル法に該当するか疑わしい場合
経済産業省か環境省に事前相談することが出来る。結果バーゼル法に該当しないと判断された場合は、そのまま税関に申告できる。ただし事前相談はあくまでも書類で判断したものであることから、税関で現物を確認した結果、バーゼル法に該当すると判断される場合もある。

  • 事例: 中古家電
    使用済みブラウン管テレビは、平成21年6月1日付で、再生利用(リサイクル)目的の製品だけでなく、直接再利用(リユース)目的の製品もバーゼル法の対象貨物に入りました。これより輸出者はブラウン管テレビをリユース目的で輸出する場合は、以下の2点について対応しなければならないこととなりました。
  1. 製品の外観が破損していないか、画面が破損しないように梱包しているか目で確認できるようにする。
  2.  製品の年式が15年以内であること、輸出先の販売先等を証明する記録を提出可能な状態とする。


  中古のブラウン管テレビ

■その他の廃棄物関連法令

バーゼル法以外にも廃棄物の輸出入を規制する法律として、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)があります。廃棄物処理法での「廃棄物」は、バーゼル法の規制対象である「有害物」とは一部異なりますので、輸出入業者は注意が必要です。



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