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よくあるご質問(FAQ)

特恵停止

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特定特恵鉱工業産品等については、特恵関税適用輸入額又は輸入数量(以下「輸入額等」という。)が限度額等を超えることとなった場合、又は特定の特恵受益国等の輸入額等が限度額等の5分の1を超えることとなった場合には、超えることとなった月の翌月15日の翌日から、輸入申告、蔵入れ申請等(郵便物については日本郵政公社から税関への通知)がされるものについて、限度額等を超えることとなった品目、又は特定の特恵受益国等の当該品目に対し特恵関税の適用が停止される。
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