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特定輸出申告制度
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された輸出者で、税関長の承認を受けた者については、貨物を保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出申告が可能となるほか、税関による審査・検査にも反映され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(積込み)が可能となる制度。(関税法第67条の3)
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