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他所蔵置
輸出貨物は保税地域に搬入するのが原則だが、その貨物の性質、形状或いは保税地域の状況により、保税地域に搬入することが困難であるか又は不適当であると認められるときは、税関長が場所と期間を指定して保税地域以外に蔵置して通関手続をすることが認められている。これを「他所蔵置」という。関税法第30条第1項第2号(大正9年度改正において導入)
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