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簡易申告制度
税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)が、継続して輸入している貨物として当該税関長の指定を受けた種類の貨物について、法令遵守の確保等を条件に、輸入申告(引取申告)と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることを可能とする制度であり、平成13年3月より導入されている(平成12年度改正)。簡易申告制度においては、納税申告の前に貨物を引き取ることが可能となり、同時に申告手続の簡素化・効率化を図られていることにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取が可能となり、輸入者のコストが削減される等、その利便性が向上していると考えられる。
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