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運送要件証明書
EPAにおいて当該国の原産品と認定する要件の1つに積送基準があり、①当該他方の国の領域から直接運送されること又は②積み替え又は一時蔵置のために1又は2以上の第3国の領域において積卸し及び産品を良好な状態に保存する作業以外の作業が行われていないことが要件である。以上の要件を満たしていることを証する書類であり、具体的には通し船荷証券の写し、当該第3国において積卸し等の作業以外の作業が行われていないことを当該第3国の税関等が証明する書類がある(関税法施行令第61条)。なお、現在交渉中の日ASEAN包括連携協定では、ASEAN加盟国を経由する貨物についての積送基準を検討する必要がある。また、特恵関税においても積送基準が要件として定められており、同様の書類の提出が必要とされている(関税暫定措置法施行令第31条)。
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