事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法SDS(安全データシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけられ、ラベルによる表示に努めていただく制度です。 取引先の事業者から化管法SDSの提供を受けることで事業者自らが使用する化学品については、必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることを目的としています。