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ベトナムでの中国製中古機械の輸入規制に関する情報をお伝え致します。
ベトナム科学技術省の公告2527/TB-BKHCN(2012年9月6日)による中古機械の輸入規制です。 公告文書上はあいまいな表記もございますが、日本製で日本から輸入される中古機械であれば特別な手続きは特に必要なく問題ございませんが、中国から輸入される場合は、日本製の中古機械についても以下手続きが必要となります。 また、中国以外からの輸入でも、中古機械輸入時は、中国製かどうかの確認を行うため検査が増える可能性が予想されます。
1.下記18業種に関する機械設備の中国からの輸入禁止を一時的に執り行う。 1)鉄、鋼、合金、練炭 2)銅、鉛、亜鉛、アルミ 3)炭化カルシウム、ポリマー繊維、セメント、板ガラス 4)紙、酒類アルコール、グルタミン酸ナトリウム、クエン酸 5)なめし皮、染色並びに印刷
2.2012年9月15日より、科学技術省は、財務省に対して各税関に中国から輸入される機械設備に関しては、 科学技術省の確認承認の無いものは輸入許可することはできないようにすることを要請する。 科学技術省が、輸入禁止のものに該当するか確認知るために、輸入者は下記書類の提出を行う必要がある。 1)輸入関連書類 2)機械設備の原産地証明並びに製造元・使用過程がわかる書類 製造年月、製造場所、使用開始年月、輸入前のに使用場所並びに使用者名 *この書類の確認と承認には書類受理から30日かかるものとする。 3.当該規則は、ベトナム国内で使用されないものに関しては該当しない。 例/トランジット貨物など
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