■ベトナムへの化学品輸入
◆ベトナム商工省(MOIT)の規制する品目への該当するかどうかの事前確認が必要。 英文のMSDSを提出し、以下を確認します。輸入ライセンスの要/不要 輸入禁止製品かどうか◆輸入ライセンス取得が必要な化学品の、輸入ライセンス取得方法必要書類: 英文MSDS(化学式の表記が必要)/申請書類必要日数: 15営業日申請先: べトナム商工省(MOIT)山九ベトナムにて代理申請が可能※取扱量により日数等の変動があるので、山九ベトナムへの事前確認が必要です。
◆ベトナム商工省(MOIT)の規制する品目への該当するかどうかの事前確認が必要。 英文のMSDSを提出し、以下を確認します。
◆輸入ライセンス取得が必要な化学品の、輸入ライセンス取得方法
■ベトナムへの中古機械輸入
◆中古機械輸入規制 23/2015/TT-BKHCN
対象/対象外・対象:HS84類と85類の中古貨物(付属品も含む)・対象外:トランジット貨物一時輸入再輸出貨物(委託加工のため借りる機械等。製造・投資のための機械は対象外ではない)と一時輸出再輸入貨物修理のため輸入されるものEPZやEPEからの他のEPZ、EPEへの貨物ベトナム国内で製造ができない、科学研究や技術開発や国防が目的のもの労働安全性が各省庁により管理されている非安全設備は、各省庁の指示に因っては対象外となり得るHSコード8440、8443の印刷機器その他、政府が輸入を許可したもの中古機械必要要件製造年が10年未満かつ規格をクリアしている機械製造年が10年を超えていないこと。また、ベトナムの規格QCVNとTCVNか、G7諸国の規格の基準をクリアしていること。※各省庁は今後、設備によっては、10年という設定を更に厳しくすることができる。投資に係る機械新規投資もしくは投資拡大時に、投資ライセンス上に輸入予定の中古機械を記載し認められた場合は、要件1は無視して良い。投資ライセンス上に記載される機械の承認は、投資認可機関が科学技術省に相談して決定できる。この目的で輸入された機械では、その当該投資案件でのみ使用が可能。もし輸入者が倒産、解散または活動停止した場合は、その機械を国内の他企業に委譲できる。付属品中古機械の付属品は、その機械の修理交換用としてのみ輸入が可能例外機械が10年以上のものであるが、事業上どうしても必要でやむ得ない場合は、科学技術省は各省庁と連携して、輸入を承認するか検討する場合がある輸入時必要書類・要件1の場合 機械の確認のため、下のA・Bのいずれかを提出。 A:メーカーからのオリジナル確認書(製造年月日、適用基準を含む) B:国内もしくは海外の第三者検査機関による証明書 (検査内容は1の要件を満たしているかどうか)・要件2の場合 投資ライセンスの写しと設備リスト・要件3の場合 A:この付属品を輸入する説明書(輸入理由と、必要数のみを輸入するという内容) B:機械本体の所有者と付属品の輸入者が別の場合は、委任状を輸入者に提示 C:付属品の仕様書(あれば)審査先ず各税関にて、要件1~3のどれかに該当するか確認する。ベトナムで第三者検査を受ける場合は、輸入者は一時的に港から貨物を搬出し、工場か倉庫で保管できる。その場合、輸入通関時に、検査機関発行の検査登録受理証と、税関手続法令サーキュラー38の一時持ち出しのフォーム09/BQHH/GSQLを提出する。その後30日以内に、税関に検査結果を提出する。税関手続きが完了しないと、機械を製造に使用できない。検査結果が要件を満たさなかった場合は、ベトナム法に基づいてペナルティ等の処分の対象となる。検査会社・第三者検査機関は、2016年7月時点では公示されていない。・国内または海外の検査会社は、科学技術省で登録する。 検査機関の1回の認定期間は6か月で、都度更新が必要。施行開始2016年7月1日~※これ以前の中国中古機械規制(法令2527/TB-BKHCN)は廃止され、本法令に1本化される。
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