IMPORT FOR STORAGE(蔵入承認申請)。 外国貨物(輸入未許可、輸出許可済み、わが国を通過する貨物のこと)を3月を越えて長期蔵置(最長3年)を目的として保税蔵置場に預け入れる手続きをいい、その間関税を支払うことなく、また蔵置期間内においても売買することができる。