01.責任範囲
- 当サービスの運送契約は、お客様とサンキュウエアロジスティクス株式会社 又は山九株式会社(以下「山九」といいます。)、又は山九の海外現地法人との間にて結ばれるものとします。
- 輸送範囲は、お客様の指定する仕出地指定場所から仕向地指定場所までとします。
- 日本郵便株式会社(以下「郵便梶vとします。)が日本国内での引取・配送を分担し、サンキュウエアロジスティクス株式会社 又は山九が外国での引取・配送、外国と日本間の混載輸送並びに外国及び日本での通関手続を分担します。
- 日本で輸入貨物を郵便鰍ノ引渡すまで又は輸出貨物を日本郵便鰍謔闊取後船会社・航空会社に荷渡しするまでの国内輸送は、サンキュウエアロジスティクス株式会社 又は山九が担当します。
- 日本郵便鰍ェ分担する国内輸送部分では、郵便鰍フゆうパック約款が適用され、サンキュウエアロジスティクス株式会社 又は山九が分担する国際輸送部分では、航空輸送の場合はサンキュウエアロジスティクス株式会社航空運送状・HAWB(ワルソー条約、モントリオール第4議定書準拠)、海上輸送の場合は山九海上運送状・SEA WAYBILL(ヘーグ・ヴィスビールール準拠)が発行し、それぞれの表面及び裏面約款を適用します。
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02. 貨物の引受とその条件
- 当サービスのパック料金には、「仕出地集配送」「仕出地輸出通関」「航空/海上輸送」「仕向地輸入通関」及び「仕向地集配送」に係る費用が含まれております。
- パック料金に含まれない費用は、日本/海外で発生する「税関検査料」「内容点検料」「関税・諸税」「各種申告料」「超過保管」で、別途費用として別途弊社より請求します。輸入国で発生する別途費用はConsigneeにて負担いただけるものとします。
- 弊社は関税・その他諸税の立替はしません。
- 当サービスには貨物保険は含まれておりません。必ずお客様にて第三者求償権放棄特約付にて付保願います。弊社にて代行付保する場合は、ブッキングの際にSBY-WEBから申込み頂ければ、お客様の通関書類に基づき付保します。その際、「保険料」と「手数料(¥2,000/件(税抜き金額))」が別途発生します。
- 税関検査等貨物の輸送上やむを得ない理由により貨物の中身を確認する必要が生じた場合は、税関関係者、弊社社員又は弊社の依頼する業者により貨物を開梱します。
- 税関検査、内容点検が発生した際は、下記費用を追加費用として請求します。(税抜き金額表示)
航空輸送 |
税関検査料 MIN ¥3000 2カートン以上の場合は1カートン増える毎に+ ¥3000 内容点検料 ¥3000/CASE |
海上輸送 |
税関検査料 MIN ¥9000 2カートン以上の場合は1カートン増える毎に+ ¥3000 内容点検料 ¥3000/CASE 但し、パレット検査の場合¥50,000/パレット ※書類にカートンの記載がない場合、1パレット(M3以下)扱いになります。 |
- 国際輸送時の本船又は航空機の使用並びに日本国内で通関する際の税関、積港及び揚港については、弊社にて選定します。
- 貨物のサイズ及び重量は、弊社が指定する施設で行う検量結果に基づき確定いたします。
- 発地国に輸出者(以下"Shipper"とする)が実在し、着地国に輸入者(以下"Consignee"とする)が実在するものとし、第三国の企業がShipperやConsigneeにはなれません。また、費用負担者も発地国又は着地国に実在する企業に限ります。
- 日本での輸出入通関時、1通のインボイスで輸出入申告上の分類は3項目以下とします。4項目以上になった場合は、追加通関料として4項目目以降5項目毎に追加通関料として¥3,000/件(税抜き金額)を請求します。
- 当サービスのホームページに記載しているのリードタイムは最短の目安です。日本国内の引取/配送エリア、税関検査、天候不良等の理由から目安より日数がかかる場合があります。また、遅延により発生した損害賠償については、弊社にて責任は負いません。
- お客様がインボイス及びパッキングリストをE-MAILにて送付し、弊社にて受信したことをもって作業受託とします。
- 輸出及び輸入とも「1申告=1インボイス=1WAYBILL」として扱います。同じ日に同一Consignee宛てに発送する場合で、同一Consignee宛てインボイスが複数ある場合は、1インボイスに纏めてください。複数インボイスを受け付けることはできません。
- 貨物引取時に外装上損傷のある貨物については、荷受をお断りします。
- シッピングマーク(ケースマーク)は、全てのパッケージに下記内容が漏れなく記載されたものを貼付してください。また、インボイス及びパッキングリストにはそのシッピングマークを記載してください。
(1) シッパー名 |
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(2) 向け地 |
(3) ケースNO. |
(4) 原産地 |
シッピングマークが貼付されていない場合は、弊社にて添付作業を行いますので、添付作業料として¥300/CTN(税抜き金額)を請求します。
- 「SBYラベル」は、梱包毎に1枚発行します。この「SBYラベル」は、弊社の引取担当者が持参する専用の封筒に挿入し貨物に貼付します。ラベルの貼り間違いについては、弊社は責任を負いません。
- 航空貨物の場合は全ての貨物について「爆発物検査」を行います。
- SBYサービスでは原則海上輸送の場合、WAYBILLの原本交付は行いません。但し、お客様参照用として本船出港日にWAYBILLのコピーを電子データ(PDFファイル)にてメール配信させていただきます。
- 貨物代金の引換証としてのBLオリジナルを発行するもの及びLC決済を伴う貨物はお取扱できません。
- 各国の通関コンプライアンスに基づき、出荷時(ブッキング時)のインボイス内容から「輸出入者資格」、「物品輸出入規制の有無」等を調査し、受託の可否を判断させていただくことがあります。そのため、受託できない場合や、お客様のご希望日時に集荷ができない場合があります。
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03.通関について(国内外共通)
- ShipperとConsigneeはそれぞれ各国法令に定められた義務と責任を負うものとします。なお、弊社及び山九現地法人、弊社の依頼する業者は、通関業務を代行する立場であり、Shipper又はConsigneeになることはできません。
- 向地及び品物により法令等の調査を必要とするものがある場合は、商品説明資料(過去の通関書類等)を事前にご提供いただきます。
- 関係当局からの承認・許可が必要の場合は、Shipper/Consigneeが承認・許可書等を事前に取得していただきます。(例:輸入ライセンス等)
- 輸出入通関に係わる書類のうち、Shipper/Consigneeが用意すべきものについては遅滞なく弊社窓口までご提供いただきます。(例:MSDS/成分分析表、製造工程表、原産地証明、等)
- 当サービスでは適正・適法な通関を行うため、弊社通関担当関係者がお客様に商品の詳細をお尋ねしたり、説明資料の提出を依頼することがあります。そのため、Shipper及びConsigneeはそれぞれ輸出・輸入の当事者として、弊社の質問に対し責任ある回答を遅滞なくお願いします。なお、弊社からの質問に対するお客様の回答の遅延により、通関手続きに遅延が生じても弊社はその責任を負いません。
- 税関検査等貨物の輸送上やむを得ない理由により貨物の中身を確認する必要が生じた場合は、税関関係者、弊社社員又は弊社の依頼する業者により貨物を開梱することがあります。
- 税関、商検局、その他公的機関(またはその指定する業者)にて、貨物検査が発生し、サンプルとして貨物の一部を徴収・没収された場合は、弊社にてその責を負うことができません。
- 同じ貨物であっても、申告先税関によってH.S.コードと税率が異なる場合があります。弊社は税関が指定するH.S.コードで申告しますので、お客様はH.S.コード指定をできないものとします。
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04. 日本の輸出入通関について
- 通関は、簡易通関でなく商業通関(インボイスを提示して申告納税方式で行うもの)とします。
- SBYのご利用に当たっては、「お客様登録」の完了時に、弊社を委託者とする『通関委任状』をご提供いただきます。
- 輸出及び輸入とも「1申告=1インボイス=1WAYBILL」として扱います。同じ日に同一Consignee宛てに発送する場合で、同一Consignee宛てインボイスが複数ある場合は、1インボイスに纏めてください。複数インボイスを受け付けることはできません。
- 日本での輸出入通関時、1通のインボイスで輸出入申告上の分類は3項目以下とします。4項目以上になった場合は、追加通関料として4項目目以降5項目毎に追加通関料として¥3,000/件(税抜き金額)を請求します。
- 戦略物資に該当する恐れのある貨物を輸出される場合は、事前に該非判定書(パラメーターシート)をご提供いただきます。
- 日本輸入申告時の運賃金額については、「通関用運賃表」に基づき算出されるものとします。「通関用運賃表」はCIF課税標準に基き算出されたものです。
- 日本への輸入通関時、貨物が本邦到着後に評価申告対象貨物であると判明した場合、Consigneeは速やかに評価申告に関わる資料、課税標準算出根拠を弊社に提供するものとする。また、評価申告料として¥11,800/申告(税抜き金額)を別途請求します。
- 修正申告を行う場合は、取扱料¥12,000/件(税抜き金額)と修正申告料実費を別途請求します。
- 海外の通関については、下記項目12以降に記載しています。
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05.インボイスについて
- 通関用インボイスは、ブッキング時に予約者又はShipperより弊社及び弊社現地法人にご提供いただきます。
- 仕向地での輸入通関では、輸出時にいただいたインボイスを使用します。
- 通関用インボイスには、輸送される全ての物品につき、商品明細、数量、ネットウェイト、グロスウェイト、建値(CIF、DDU、等の貿易条件)等、通関に必要となる全ての情報を正確かつ漏れのないよう記載願います。
なお、書類と現物の不一致は、関税法違反として処罰の対象となるおそれがあります。また、お客様の不実記載により弊社に損害が発生した場合は、賠償請求をさせていただきます。 <必須情報>
- Shipper/Consigneeの名称及び住所と電話番号
- INVOICE作成日(出港/フライト日より前であること)
- TERMS OF PAYMENT 支払条件 有償 (例:T/T REMITTANCE WITHIN 60 DAYS) OR 無償 (NO COMMERCIAL VALUE)。
- 出港/フライト予定日(多少前後してもよい)
- 発地港(空港)と着地港(空港)
- 貨物に添付されているシッピングマーク(ケースマーク)
- 建値 費用負担と責務の仕切り(インコタームズ)例:CIF HONG KONG, FOB JAPAN
- 品名/型番とその個数、単価、ネットウェイト、品名ごとの総額。(通貨を明記。USD, HKDなど)具体的な品名を記載。(例:×ELECTRIC PARTS → ○CHIP CONDENSER)
- 外装の総個数、内容量(ネットウェイト)、総重量(グロスウェイト)、サイズ(三辺の長さ)
- トータル個数とトータル金額
- 原産国
- Shipperのサイン欄
- 商業通関が必要な無償提供貨物を送付する場合は、インボイス上に有償で送った場合の金額を記載いただいたうえで、「NO COMERCIAL VALUE, VALUE FOR CUSTOMS CLEARANCE ONLY」という旨の文言を記入願います。また、その理由もインボイス上に明記願います。
- 輸出及び輸入とも「1申告=1インボイス=1WAYBILL」として扱います。同じ日に同一Consignee宛てに発送する場合で、同一Consignee宛てインボイスが複数ある場合は、1インボイスに纏めてください。複数インボイスを受け付けることはできません。
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06.お客様登録
- 当サービスでは、ブッキングをいただく前にSBYホームページから「お客様登録」を行っています。その際、作業の事前確認の為、弊社又は山九現地法人よりShipper/Consigneeに直接連絡を取らせて頂きます。登録完了次第、確認結果をご連絡いたします。登録完了には2日〜1ヶ月を要し、場合によってはお断りする場合や、貨物発送前に作業費用をお支払いいただく場合があります。
- 法人番号(13桁)は登録画面にて正確に入力してください。法人番号とは、マイナンバー制度における企業コードです。法人番号は通関申告に必要となります。
- 当サービスでは、航空サービス、海上サービス、ともに弊社がWAYBILLを発行します。登録画面にはShipper/Consignee情報を正しく英文で入力願います。「お客様登録画面」のShipper、Consignee情報がそのままWAYBILL上に記載されるので、WAYBILL上の誤記により問題が発生しても、弊社は責任を負いません。
- お客様情報に変更や追加がある場合は、登録画面にて変更(追加)入力をして下さい。新規登録同様、弊社が確認結果をご連絡後、ブッキングを行ってください。
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07.取扱貨物
- 1梱包当たりの重量が30kg以下、縦、横及び高さの3辺の合計が170cm以下とします。
- 貨物は、国際混載輸送に耐えられるようShipperにて梱包がなされるものとします。
(紙袋、封筒、バンドル物、リサイクル梱包、ダメージ・潰れがある貨物、段積み不可の貨物等、弊社が国際混載輸送に耐えられないと判断した貨物はお受けできません)
- 下記8.の「非取扱貨物」に該当しない貨物とします。
- ラベルの貼付できる大きさ(三辺合計50cm以上)の箱に梱包してください。
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08.非取扱貨物
以下に該当する貨物はお取扱できません。具体的品名は「非取扱貨物一覧」をご参照ください。
- 危険品及び温度管理が必要な貨物
- 法令に基づき移動又は頒布を禁止された貨物
- IATA(国際航空運送協会)、 ICAO(国際民間航空機関)又は政府機関その他管轄当局より輸出入が禁止若しくは制限されている貨物
- 適用される通関規則に則った通関申告がなされていない貨物
- 別送品及び引越貨物
- 食品衛生法により届出が必要とされている貨物(食品のほか食器等も該当します。)、生きた動植物又は動植物検疫該当貨物
- 従価料金制度の適用を受ける高額貨物
- 日本・海外における消防法により保管場所が制限されている貨物
- その他弊社が安全又は適法に輸送若しくは輸出入通関ができないと判断した貨物
- 評価申告、再輸出免税手続、再輸入免税手続、ATAカルネを使用した簡易通関手続を要する貨物
- 各国の輸出入規制に該当する恐れがある貨物(例:パソコン・家電製品・通信機器などの完成品)
- 運送品の梱包状態が運送に適合しない貨物(ビン、ガラス、鏡製品等のFRAGILE貨物、他)
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作権隣接権、回路配置利用権又は育成者権等を有するか、或いは侵害する貨物(例:ブランド品、キャラクターグッズ、コンピュータープログラム等)
- 不正競争防止法にいう特定の不正行為を育成する貨物(独占禁止法等に抵触する貨物や異常に低価格な貨物)
- 弊社が国際混載輸送に耐えられないと判断した貨物(例:紙袋、封筒、バンドル物、ダメージ・潰れがある貨物、段積み不可の貨物)
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09.ご請求
- 当サービスの料金は、ブッキングをいただいた日に、当サービスのホームページhttp://www.sankyu.co.jp/sby/に記載された料金表に基づき請求します。
- 当サービスのパック料金には、「仕出地集配送」「仕出地輸出通関」「航空/海上輸送」「仕向地輸入通関」及び「仕向地集配送」に係る費用が含まれております。
- 当サービスの料金は、予告なく変更されることがあります。
- 関税・その他諸税の立替はいたしません。
- 当サービスのパック料金、並びにその他の諸費用は、「前払い」と「請求書発行(後払い)」の2通りのお支払い方法があり、お客様のお支払方法は弊社の与信管理基準に沿って決定されます。当サービスの「お客様登録」の結果をお知らせする際にお支払方法についても通知致します。
- パック料金に含まれない費用は、日本/海外で発生する「税関検査料」「内容点検料」「関税・諸税」「各種申告料」「超過保管」で、別途費用として別途弊社より請求します。輸入国で発生する別途費用はConsigneeにて負担いただけるものとします。
- 航空便につきましては全ての貨物について、『爆発物検査』を行います。
- 税関検査、内容点検が発生した際は、下記費用を追加費用として請求します。(税抜き金額表示)
航空輸送 |
税関検査料 MIN ¥3000 2カートン以上の場合は1カートン増える毎に+ ¥3000 内容点検料 ¥3000/CASE |
海上輸送 |
税関検査料 MIN ¥9000 2カートン以上の場合は1カートン増える毎に+ ¥3000 内容点検料 ¥3000/CASE |
- シッピングマークが添付されていない場合は、弊社にて添付作業を行いますので、添付作業料として¥300/CTN(税抜き金額)を請求します。
- シップバック(返送)が発生した場合は、ShipperがSBY料金の往復(2倍)と、その他諸費用(実費)を負担するものとします。
- 貨物集荷後にブッキング内容の変更(費用負担含む)がある場合は、手数料として1,000円(税抜き金額)を請求します。
- SBYの料金表は、日本円と現地通貨の2通りあります。この場合、日本で決済するときは日本円の料金表を適用し、海外で決済するときは現地通貨の料金表を適用します。なお、現地通貨の料金表は1月、4月、7月及び10月(3ヶ月毎)に為替レートに合わせて変更します。
- 作業費用は、弊社と個別に合意したお支払い期日がない限り、請求書到着後1週間以内に所定の銀行口座へお振込みいただきます。なお、請求書は弊社又は山九現地法人が発送してから2営業日後を到着日とさせていただきます。また、振込手数料はお客様にて負担いただきます。
- 請求書はサンキュウエアロジスティクス株式会社より発行いたします。請求金額の振込先は下記になります。
みずほコーポレート銀行 本店 当座3538211 名義:サンキュウエアロジスティクス株式会社 三菱東京UFJ銀行 本店 当座0030620 名義:サンキュウエアロジスティクス株式会社 三井住友銀行 東京中央支店 当座2830311 名義:サンキュウエアロジスティクス株式会社
- 費用負担者は、当該貨物の発地国又は着地国に実在する企業に限ります。なお、発地国又は着地国以外の第三国の企業が費用負担者となる場合は、当サービスはご利用いただけません。
- 弊社は請求書を作業完了後に発行します。なお、現地作業の関係上、お客様が指定される締め日に間に合わない場合もあります。
- 本サービスの請求書は、「お客様登録情報」に基づき、予約者又はShipper/Consigneeに対して発行します。
- お支払方法は、以下ののとおりとなります。
お支払方法 |
概要 |
1. 全額元払い |
SBYパック料金の他、発地側で発生する別途費用、着地側で発生する別途費用をすべてShipper負担 |
2. パック料金元払い |
SBYパック料金、発地側で発生する別途費用はShipper負担。着地側で発生する別途費用はConsignee負担 | * ヨーロッパは2.のみ対応可能(輸入通関料はConsignee負担)
- 「お客様登録情報」にて指定された支払人がお支払いに応じていただけない場合は、予約者にその費用をお支払いいただきます。
- 請求書到着後、お客様の都合により請求先等の請求内容の変更を申し出られた場合は、請求書訂正の手数料として¥3,000/件(税抜き金額)を請求します。
- 貨物集荷後、お客様の都合により納品場所が変更になった場合は、以下の「ラベル張替え作業料」を請求します。(税抜き金額表示)
4ctnまで |
一律1,000円 |
5ctn以降 |
1ctn増える毎に+300円 |
- お客様が当サービスに係わる費用をお支払いいただけない場合は、弊社は貨物に対する留置権を有するものとします。
- 本サービスをブッキングいただいた後、お客様の都合により作業をキャンセルされる場合は、当サービス担当窓口までご連絡願います。なお、キャンセルのご連絡をいただいたタイミングにより、以下のとおりキャンセル料を請求します。
1:お客様から貨物を引取するまで |
請求しません。 |
2:お客様から貨物を引取後発地での輸出申告に入るまで |
当該パック料金の半額。 |
3:発地における輸出申告が行われた以降 |
当該パック料金の全額。 | ※ パック料金以外の費用が発生した場合は、上記金額に加えて別途実費を請求します。
- お客様のご都合により、チャター便、当日便をご指定された場合は、実費を請求します。
- 2014年9月集荷分より、日本輸出航空便(AIR)をご利用の場合「爆発物検査料金」として200円/箱(税抜き金額表示)をご請求させて頂きます。 (爆発物検査は日本輸出航空便(AIR)に限り2014年4月より実施しております。)
26. デジタル通貨のお支払は、事前に山九の了解且つサークル社のUSDCに限らせて頂きます。出荷前にお申 し出ください 。 |
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10.クレームについて
- 当サービスの責任は、貨物輸送において直接発生した損害に限定します。なお、その他間接的な損害(機会損失、逸失利益等)については、責任範囲から除外します。
- 当サービスの補償責任限度額は、弊社の責任の程度に応じ、以下の額を最高限度額とします。
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日本国内引取配送時(日本郵便(株)責任範囲) |
左記以外(弊社責任範囲) |
航空輸送 |
30万円/梱包 |
19SDR/kg (免責分JPY50,000含む) |
海上輸送 |
666.67SDR/梱包又は2SDR/kgのいずれか高い金額(免責分USD1,500含む) |
- 発生した損害額について、当サービスの費用との相殺は行わないものとします。
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11.その他の特殊事情
- SBYサービスは、‘DOOR to DOOR’ の引取りから配送までのパッケージサービスです。引取り配送業者、通関業者、税関場所の指定はお受けできません。
- 労働争議、港・空港等の混雑、天災・天変地異等の自然条件の変動、又はその他弊社の責めによらない理由により輸送・通関等に支障を来たした場合は、その損害については弊社は一切の責任を負いません。また、それにより費用が発生した場合は、お客様に別途請求します。
- その他特殊事情が発生した場合は、別途協議願います。
- 本付帯条件は、予告なく変更される場合があります。
- 各国の付帯条件は、別途掲載します。
- 本サービスは、引き取り・配達の時間・フライト・本船の指定は不可となります。
- 複数カートンを出荷される場合は、日本郵便の集荷車の都合により、路線業者手配となる場合がございます。その際は、集荷がブッキング日の翌日以降となります。
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12.中国発着貨物についての特殊事情
- 中国側の発着空港、港、税関(通関場所)は、弊社(日本)が指定する通関業者に予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- 中国向け貨物の梱包資材又はLASHING資材に「木材」をご使用の際は、IPSM NO.15(国際基準NO.15)の規定に基づくIPPCマークを貨物の梱包上に表示願います。なお、貨物の梱包・LASHINGに木材をご使用されていない場合は、Shipperにて中国政府指定の「非木材証明書」を作成のうえフライト/本船出港までに弊社あてご提供いただくものとします。
- 1通のインボイスで輸出入申告上の分類が6項目以上になった場合は、追加通関料として6項目目以降5項目毎にRMB100/件を申し受けます。
- 現地通関が複数の「貿易方式」となる場合には、1件当たり1貿易方式となるよう通関書類(インボイス、パッキングリスト、WAYBILL、その他現地で求められた特別な資料)と梱包を分割いただき、SBYコールセンターまで提出いただくものとします。もし1件のインボイスが複数の貿易方式となっていた為、通関料が複数件分発生した場合、実費請求します。なお、「貿易方式」は免税(進料及び来料)、設備、一般、有償、無償など代表的なものは、以下のとおりです。
- 一般貿易(有償)
- 一般貿易(無償) ※ 無償貨物の場合は、I/V価格が USD10までのお取り扱いとします。
- 減免税許可(設備等で減免税取得のケース)
- 進料(手冊)
- 来料(手冊)
- 無償供与(サンプルなど)
- 修理
- レンタル
- 展示品
- その他
- 税関検査・商品検査が発生した場合は、追加費用として別途弊社より請求します。状況により検査料は異なりますが、通常100元/件〜1,000元/件程度になり、明細はご提示できません。
- 通関時に使用するインボイスには、品目毎にNET WEIGHTの記載をお願いします。これは、輸入申告の際に必要となります。
- CCC(中国強制認証)の対象貨物については、フライト/本船出港までに認証取得を完了しているものとします。なお、本認証未取得によるトラブルに関しては責任を負いません。また、本認証未取得のために発生する現地でのエキストラ費用は、別途Shipperへ請求します。
- 商権局等の申請料金は別途手数料が掛かります。
- 深福田保税区発着サービスについては、「香港」経由の輸送となります。なお、福田保税区への入区・出区の申請手続きは、お客様の手配となります。
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13.香港発着貨物についての特殊事情
- 香港では、輸出入通関に代わって輸出入申告(デクラレーション)があります。この輸出入申告(デクラレーション)は、お客様手配となりますが、山九香港で代行サービスも承ります。なお、代行サービスは有料(HKD100.00/INV)となります。
- 離島への配送は、対応しておりません。
- テキスタイル(衣料)品の輸出入は別途ラインセンスが必要となります。当該ライセンスは事前に香港政府に対し、現地輸出入者にて取得されるものとします。⇒ 2014年11月21日より、別途ライセンスは不要になりました。
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14.インドネシア発着貨物についての特殊事情
- 現地のShipperとなる企業は、通関業者を通じて税関に登録されていなければなりません。
- 現地の輸出入通関の際、Shipper/Consigneeより山九インドネシア国際梶iPT.Sankyu Indonesia International)を通関業者とする通関委任状を提供いただくものとします。なお、通関委任状は輸出入通関毎に提出いただく必要があります。
- 木材梱包の場合は、熱処理・くん蒸された木材又は合板・ベニヤなどの加工済み材を使用するものとします。
- 現地のConsigneeとなる企業は、通常の企業登記、納税者番号(NPWP)のほかAPI又はAPIT(輸入ライセンス・商工業省発行)、SPR(輸入者登録・税関発行)及び物品によりNPIK等を保有していなければなりません。
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15.マレーシア発着貨物についての特殊事情
- 現地の輸出入通関の際、Shipper/ConsigneeよりSankyu(Malaysia) Sdn Bhdを通関業者とする通関委任状(Appointment Letter)をいただけるものとします。
- 本サービスでの対応可能地域は、クラン・シャーラム・ペタリングジャヤ・クアラルンプール・バンギ・ラワン及びその近辺までとなります。(クランバレー地区限定となります)
- 現地への輸入に際し、免税手続きが必要な場合又はAP(輸入許可)及び事前届出・承認が必要となる貨物は、Shipper/Consigneeが手続きを行うものとします。
- 小型保税トラック手配が難しいため、一般トラックが入れない地域への配達・集荷は出来ません。
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16.タイ発着貨物についての特殊事情
- 現地のShipper/Consigneeとなる企業は、税関への企業登録が必要となります。
- パッキングリストには、アイテムごとのNET WEIGHTを記載しなければなりません。
- BOI(タイ国投資委員会)申請は、現地のConsigneeにて実施いただけるものとします。
- 通関書類の全てに現地のShipper/Consigneeのサイン及び社印が必要となります。また、日本からの輸出書類(インボイス及びパッキングリスト)には必ずShipperの署名(サイン)が必要です。このサインの入った輸出書類を、ブッキング時に弊社に提供いただけるものとします。なお、弊社に提供いただく書類は、サインが入っていればコピーでも構いませんが、タイ側Consigneeに提供した書類とサインが一致していることが条件となります。
- 現地の輸出加工区(EPZ)への納品は、当サービス対象外となります。
- 現地の輸出入通関の際に、税関からSALES CONTRACT及びPURCHASE ORDERの提示を求められた場合は、Consigneeにて速やかにご提供いただけるものとします。
- BIS-19による輸入税還付制度を適用する場合の必要な手続きは、Consigneeにて実施いただけるものとします。
- ペーパーレス(e-customs)申告の場合は、Shipper/ConsigneeはTelephone Organization of Thailand (TOT)にCertificate of Authority and Digital signatureを登録後、税関(関税局)へ指定フォワーダー(通関業者)登録を行う必要があります。新規のShipper/Consigneeの場合は、この手続きに時間を要するため、通常のリードタイムより日数がかかる場合があります。
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17.ベトナム発着貨物についての特殊事情
- 現地の輸出入通関の際、Shipper/ConsigneeよりSankyu Logistics (Vietnam) Co. Ltd.を通関業者とする通関委任状をいただけるものとします。
- 梱包・インボイス作成は申告形態毎でお願いします。
- 受託加工・投資・生産輸出の通関形態(管轄税関での通関)の場合、税関検査・立会い費用をConsigneeに請求します。
- 税関指導により仕立て便を指定される場合は、チャータートラック費用を請求します。
- 付加価値税(5〜10%)は別途実費請求します。
- 輸出の場合、インボイス等の通関書類と共に売買当事者2者の著名の入った売買契約書のコピー1部を申告予定日までに提出していただけるものとします。
- 貨物の集荷・配送は、原則的に平日9:00から16:00とします。なお、休日及び時間外の集荷・配送の場合は別途協議させていただけるものとします。
- 集荷・配送先までの輸送障害は生じないものとしておりますが、万一現地Shipper/Consigneeの責で障害が発生し、その解決に費用が生じた場合は、Shipper/Consigneeに実費ご負担いただきます。
- 輸出入者コードについては、現地のShipper/Consigneeにてベトナム税関から取得済みであるものとします。
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18.韓国向け貨物についての特殊事情
- 韓国については日本発の輸出サービスに限定となります。
- INCHEON空港で初めて輸入するConsigneeは、関税庁登録の為に代表者の住民登録番号とE-MAILアドレスが記載されている事業者登録証を弊社指定代理店に、出荷前に送付する事とします。
- 現地通関が複数の「貿易方式」(有償、無償、免税、他)となる場合には、1件当たり1貿易方式となるよう通関書類(インボイス、パッキングリスト、WAYBILL、その他現地で求められた特別な資料)と梱包を分割いただき、SBYコールセンターまで提出いただくものとします。
- 輸入通関時のHS CODE付番は、Consigneeの指定があっても、場合によっては変更する可能性があります。
- 検疫及び安全検査等が必要な貨物は各該当機関の審査で承認を受けた後、輸入通関に入ります。検疫は特定の倉庫で行う為、そこに移動するための諸費用(保税運送料、倉庫料、等)が実費追加発生します。
- 韓国向けについてのお支払方法はShipperが運賃を負担するプリペイド(DDU)方式とします。関税・国内消費税については、配達前に入金していただくものとします。
- 化学製品の場合、原料医薬品として使われる物については取扱対象外となります。
- 食品検疫及び安全検査となった場合、成分(材質)分析表、製造工程表(製造会社名及び住所、連絡先含め)、原産地証明書等が必要になります。
- 特定の貨物について輸入及び販売が特別に許可されているConsigneeはそれを証明する資料を弊社指定代理店に、出荷前に送付する事とします。
- 廃棄が発生した場合、廃棄費用は「15万ウォン/1件」とします。
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19.台湾向け貨物について
- 台湾については日本発の輸出サービスに限定となります。
- 台湾向けについてのお支払方法はShipperが運賃を負担するプリペイド(DDU)方式とします。現地輸入に関わる輸入関税・営業税・貿易促進費・商港服務費及びその他租税公課はConsigneeが負担するものとします。
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20.シンガポール向け貨物について
- シンガポール側ConsigneeがMES(Major Export Scheme)を所持し、山九シンガポール(私人)有限公司以外を指定FWDとしている場合、客先指定FWDによる他社輸入通関となるため、当該通関費用を実費精算させていただけるものとする。(一般的には、SG$60/Invoice)
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21.アフリカ発着貨物についての特殊事情
1.DOOR to DOORサービスと、CIF(空港止め)サービスの2パターンがあります。 2.費用負担がコレクトの場合は、前払い(COD)とさせて頂きます。ShipperとConsigneeでの事前商談 をお願します。 3.Consigneeは貨物受取時に開梱し、商品のダメージ確認を必ずしてください。写真を撮ることをお勧め してください。 4.貨物保険はブッキング時、日本側で付保をお願いします。(SBY‐Webでも付保可能) 5. 航空貨物につきましては集荷後空港から現地到着迄United Parcel Service(以下「UPS」といい ます。)と山九で協働してお客さまからお預かりした貨物をお客さまのご選択に従いアフリカ迄お届け 致します。 そのためにUPSの輸送約款(以下「UPS約款」といいます。)に従い、お預かり出来る貨物の大きさや 内容、山九側での補償限度等その他条件につき、本SBY付帯条件の他の定めに係わらず、UPS約款に従 う場合があります。 お客さまからお預かりした貨物に何か問題等発生した場合には山九のアフリカでのネットワ−クも活用 しつつ、UPSと協働して解決にあたりますがUPS約款の制約がある場合もある旨ご承知下さい。 |
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22.その他
- サービス対象地域については、当サービスのホームページにてご確認願います。
http://www.sankyu.co.jp/sby/
- システム関連
当サービスをご利用いただくには、以下のシステム環境が必要です。
- 暴力団排除条項
- 第1条
- 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
@法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人がある場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
A役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
B役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
C役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
D役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 第2条
- 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
@暴力的な要求行為
A法的な責任を超えた不当な要求行為
B取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
C偽計又は威力を用いて会計担当者の業務を妨害する行為
Dその他前各号に準ずる行為
- 第3条
- 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請人等(下請人(下請が数次にわたるときは、すべての下請人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
- 第4条
- 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2甲は、乙が下請負人当が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは、下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由が無いのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人当に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
- 第5条
- 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
- 第6条
- 乙は、自ら又は下請負人当が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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23.非取扱貨物(一例)
■日本語版
あ |
圧縮ガス、アルコール類、遺体、医薬品、医療器具、引火性物質 |
か |
火気・爆弾、株券、貨幣(変造・模造・偽造を含む)、気化性物質、危険品、貴石・半貴石、キャッシュカード、金銀、貴金属、貴重品、絹製品、腐りやすいもの、果実、化粧品、ゴザ、小切手、骨董品、個人貨物、銀行券、玩具、化学品(★) |
さ |
酒類、債券、酸化剤、信書、磁気性物質、写真用門光電球、紙幣、証券、植物、スプレー・エアゾール、食料品、食器、象牙、船用品、書類・書籍 |
た |
たね(種子)、タバコ、中古品、通貨、鉄砲刀剣類、電池(*)、動物(剥製など死んだ動物を含む)、毒物・劇物、トラベラーズチェック、泥・土砂、ドライアイス |
な |
肉類 |
は |
爆発物、白金(プラチナ)、箸、変敗物、放射性物質、宝飾品、宝石、ポルノ雑誌・ビデオ類、武器、保冷品、バンクコンサインメント、美術品、引越貨物、肥料、バッテリー(*) |
ま |
麻薬、麻薬吸煙具、無体財産権(知的財産権)を侵害する物品 |
や |
薬品、有価証券、郵便切手(未使用) |
ら |
酪農品、リチウム電池、リチウムイオン電池 |
わ |
ワラ(ワラ灰)、ワシントン条約「絶滅のおそれがある野生動植物保護のための条約」で規制されている品目(皮製ハンドバッグ、ベルト、毛皮等) |
(*)物によっては対応可能な電池もありますのでお問合せください。その際、電池の詳細情報(MSDS等)を提供していただく必要があります。 (★)通関拠点により、SBYでのお取り扱いが出来ない場合があります。
■英語版
A |
aerosol spray, alcohol (liquor), ammunition and fire arms, animal (stuffed animal included), antique, art object |
B |
battery(*),book |
C |
cash card, check, cigarettes, cold storaged goods, compressed gas, cosmetics, currency (forge paper money included),chemical goods(★) |
D |
dairy products (ex. milk, cheese, butter), dangerous goods (radioactive substance, explosive substance, inflammable substance, toxic substance, corrosive substance, etc.), dead body, drugs / narcotic and related instruments, document |
E |
earth and sand / mud |
F |
fruits, food(all kind), fertilizer |
I |
invasive commodity against patent or license, ivory |
J |
jewelry and precious goods (gold and silver, platinum, etc.) |
L |
letter,lithium ion batteries, lithium batteries |
M |
magnetic substance, medical appliances, medicines |
O |
oxide |
p |
perishable/uncooked foods (ex. meat), personal effects, photoflash lamp, plant and botanical material (ex. Rush mat, straw, seeds, etc.), pornography (magazine, video, dvd) |
R |
rice (grain), restricted goods against the Washington treaty |
S |
silky materials, stock, bonds, valuable papers (ex. stamp, etc.), swords and nives |
T |
toys |
V |
vaporaized substance, vessel related goods |
(*)Some kinds of battery can be handled by SBY. Please inquire us with MSDS for further information. (*)Some kinds of chemical goods can be handled by SBY. Please inquire us with MSDS for further information. |
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