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改訂標準国際利用航空運送約款 適用開始(2019/12/28~)のお知らせ

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平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、国際航空貨物に係るモントリオール条約が改訂され、貨物賠償責任限度額が2019年12月28日より 19 SDR/kgから 22 SDR/kgへ変更となりました。

これに伴い、国土交通省 標準国際利用航空運送約款(国土交通省12月17日告示第908号)も改訂されました。


山九株式会社では、2019年12月28日より、改訂された標準国際利用航空運送約款を適用することとなりましたので、ご連絡申し上げます。


なお、現行House Airwaybillの裏面は 19 SDR/kgのままですが、モントリオール条約第26条によって 22 SDR/kgより安い責任限度額は無効とされているため、当面問題はございません。

また準備が整い次第、順次新しいAirwaybill用紙に切り換えてまいります。


◆ 標準国際利用航空運送約款 第37条 第1項

運送人の責任は、運送に対する申告価額が申告されたときは航空運送上に記載された荷送人の申告価額を限度とし、荷送人が申告価額の申告をしなかった場合には、損害を受けた貨物1キログラム当たり22特別引出権を限度とする。
ただし、ワルソー条約又は改正ワルソー条約の適用を受ける貨物運送の場合には、運送人が損害をもたらす意図をもって又は無謀にかつ損害が生ずるおそれがあることを知りながら行った行為(不作為を含む。)により損害が生じたことが証明されたときは、この限りでない。


ご不明点がございましたら、山九株式会社 国際物流推進部 マーケティンググループまで、お問合せいただきますようお願いいたします。

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利用航空運送約款について
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