毎々格別なるお引き⽴てを賜り、誠に有難うございます。
この度ベトナム税関より、運送書類(MT B/L・Waybill)上にConsignee様の情報及び品目に関する情報の記載を義務付ける旨の通達がありました。
これを受け、山九発⾏のベトナム向運送書類(MT B/L・Waybill)についても、下記記載必須事項のご提供が必要となります。
- 適用開始
2019年1月1日(火)本邦出港分より
- 対象
ベトナム向運送書類(MT B/L・Waybill)
- 記載必須事項
(1)Consignee様の社名、住所、電話/FAX番号、メールアドレス及びTax Code
※Consignee様が「To Order」「To Order of〜」の場合には、Notify Party様が対象となります。
(2)ベトナム税関に申告される際の全HS-Code(最低限4桁)
未だ不明確な点が多く、予告無く内容が⼀部変更になる可能性もございます。
ご不明点は、山九株式会社 国際物流推進部 マーケティンググループまでお問合せくださいますよう、お願いいたします。
お客様には⼤変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますよう何卒お願い申し上げます。
ウェブからのお問合せはこちらから
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