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インドネシア向けBL記載事項について

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毎々格別なるお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。


この度インドネシア税関からの通知により、インドネシアに入港する貨物のB/Lに関し、以下の記載が義務化されることとなりました。

  1. Consignee様の Tax ID(=NPWP)

  2. インドネシア輸入時のHS-Code


つきましては山九株式会社での取扱いに関しましても、上記 1. ~ 2. の情報のご提供をお願いしたく存じます。


詳細は、添付「インドネシア向けBL記載事項について」をご参照下さい。


お客様にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



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