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危険物・化学品・有害物質事情と関連法

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■国際法による国際輸送(海上)時の危険物の取扱い

危険物についての海上運送基準として、国連の下部組織IMO(※1)が1971年国際法的に定めた IMDGコード(※2)がある。

このIMDGコードは、各国において危険物船舶運送規則として採用されており、今日韓国でも海洋水産部の管理下で、危険物船舶運送及び貯蔵規則(船舶安全法※3)船舶入出港法(※4)に適用されている。

この規則では、危険物一覧として主な危険物を表すCLASSと、さらに細かく定められているUN+4桁の数字が使われている。
CLASSは1から9までに危険品が分類され、4桁の数字は国連勧告で定められた危険物の番号で、国連番号と称される。

※1 IMO(International Maritime Organization) : 国際海事機関
※2 IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code):国際海上危険物規則
※3 船舶安全法:危険物船舶運送及び貯蔵規則、特殊貨物の船舶運送規則
※4 船舶入出港法:
船舶入出港法施行令、 船舶入出港法施行規則

■国内法における危険物の取扱い

既存の消防法に定められていた危険物の安全管理を分離し、より安全に管理できるよう新たに法律を定めたのが、危険物安全管理法である。
ただし、船舶・航空・鉄道等による危険物の取扱い・貯蔵・運搬には、適用されない。
危険物安全管理法による危険物分類はClass No.1~6までで、I
MDGコードによる危険物分類とは差異があるので注意が必要である。

■国内法における化学品・有害物質の取扱い

◆産業安全保健法
かつて、労働者の安全と保健は勤労基準法に準じていたが、産業発展に伴う災害の大型化、職業性のある病気や中小企業での災害多発を受け、1981年に産業の安全・保健に関する基準として、
産業安全保健法が制定された。

それにより、
責任の所在や規制内容の明確化、産業災害予防、快適な作業環境の創設、勤労者の安全・保健の維持・増進などの推進が図られた。
事業主は、団体協約や就職規則に沿った安全保健管理規定を作成し、従事者へその教育をし、従事者にとって保健衛生上有害な物質の製造・使用等は制限され、適切な取扱いを行わなければならなくなった。

その第81条1項:『有害因子の分類・管理』には化学物質の分類基準が、また第92条2項には物質安全保健資料(MSDS)の作成方法が記されている。

物質安全保健資料(MSDS)については事業主が作成し、従事者へ提供しなければならない。
しかし、化学物質の危険性についての表示規定が国に依って違ったため、近年国連がその規定を単一化させたのがGHSである。

GHS(※5)は、化学品の危険有害性毎に分類基準やラベル・安全データシートの内容を調和させる、世界的に統一されたルールである。
2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的に
更新されている。
韓国を含め各国で、化学品の分類や表示について、GHSが導入されている。

因って、物質安全保健資料(MSDS)は、現在GHSの基準にって作成されなければならない。

※5 GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

◆(有害)化学物質管理法
化学物質による国民の健康と環境上の災害を予防し、有害化学物質を適切に管理することで、すべての国民が健康で快適な環境で生活することを目指す。
また、有害化学物質を製造・輸入、販売、保管・貯蔵、運搬あるいは使用を目的とするもの
は、それを扱う施設・設備の適正な維持、従業員の教育、技術開発や情報交換など、必要な措置を行うことを規定している。

◆化学物質登録及び評価等に関する法律(化学物質登録評価法)
韓国国内市場に入る化学物質の有害・危害性を確認し、安全に使用できるよう事前情報を確保・共有することを目的とする。
化学物質による毒性事故、事業所内での化学事故から国民を安全に守り、環境問題が発生しないよう徹底管理することを目指している。
そして、製造・輸入・販売する場合に、使用する化学物質の用途と量などを環境庁へ報告する義務を定める。
まず環境庁傘下の機関において、既存の化学物質や新規の化学物質を登録し、有害性(Hazard)審査と危害性(Risk)の評価をされると、許可・制限・禁止の指定がなされる。
既存化学物質が年1ton以上や、新規化学物質が年10ton以上の場合は、この法律に従わなければならない。

■危険物・化学品関連法一覧

韓国 危険物 化学品 法律


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