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弊社関連会社であるJPサンキュウグローバルロジスティクス株式会社(以下JPSGL)からのニュースをご案内致します。 *JPSGLは、日本郵便株式会社と山九株式会社の共同出資による弊社関連会社です。 (JPSGLのホームページはこちら)
さて、今回は原産地証明に関するニュースです。
原産地証明の不備が多く見られることから東京税関より注意事項が発信されましたので、ご案内致します。 原産地証明書は特恵税率を適用する際に必要となります。 特恵関税制度とは、開発途上国などの輸出所得の増大や工業化の促進を図り経済発展を支援するもので、開発途上国や地域を原産地とする特定の輸入品について一般の税率よりも低い税率を適用する制度です。
つまり、その国あるいは地域を原産としているという証明が必要になります。 原産地証明書等は、記載事項漏れなどの不備がないことが原則となります。
■原産地証明書の記載事項を大別すると
- 原産地証明書の真正性に係るもの
- 申告貨物との同一性に係るもの
- 貨物の原産性に係るもの
原産地証明書の記載漏れ等不備があった場合でも、原産地証明書等の真正性や記載内容の正確性に影響がなければ、税関で軽微な誤りと判断した場合、その原産地証明書は有効として取り扱います。
しかし、上記の1.原産地証明書の真正性に係る、例えば印影、発給当局の署名などの不備は軽微とは認められず、限られた場合を除いてその原産地証明書は『無効』となります。
2.の申告貨物との同一性に関する項目にあたる輸出者名、輸入者名、仕入書番号の不備については、関係書類等で輸入貨物と同一性が確認できればOKです。しかし間違いが多い場合はこの限りでない場合もあります。 3.の貨物の原産性に関する特恵基準やHS番号などの不備は、軽微な誤りと認めることができないことから、ごく些細な事項等を除いてはその原産地証明書は原則無効となります。 その他、原産地証明書の不備の中でも書類が有効になる場合、無効になる場合がありますので、書類に不備がある場合は税関に相談することになります。
税関のHPに <重要>「不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い」について というコラムがありますので、是非ご覧ください。 税関HP:http://www.customs.go.jp/tokyo/zei/k_sodan1_2.htm#gensanchi_20130910
発展途上国の経済発展を支援する特恵関税制度! そのための原産地証明書には不備がないようにしたいですね。
以上、JPSGLニュースでした。
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