山九株式会社は、2013年(平成25年)4月2日、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCSセンター)との間にサービスプロバイダー(SP)契約を締結いたしました。 「出港前報告制度のサービスプロバイダー契約締結について(JP24)」 についてはこちら
出港前報告制度(AFR)におけるデータ送信は、是非山九のサービスをご利用ください。 物流業者としてのきめ細かなサービスをご提供いたします。 サービスのご利用に関するお問合せは、下記お問合せ先メールアドレスまでお願いいたします。
お問合せ先: afr@sankyu.co.jp パンフレットはこちら
■ サービスプロバイダー(山九)について ここでいうサービスプロバイダーは、NACCS経由で日本税関へ出港前報告データを送信するサービスを報告義務者へと提供可能なシステム業者を指します。
NACCSにはnetNACCSという入力システムが存在しますが、海外での使用は禁じられている為、海外からデータ入力を行うには、サービスプロバイダーのシステム利用がメインとなります。
■出港前報告とは
2014年(平成26年)3月より、日本に入港しようとする船舶に積み込まれる海上コンテナ貨物に係る積荷情報について、原則として当該コンテナ貨物の船積港を当該船舶が出港する24時間前に、詳細な情報を電子的に税関へ報告することが、義務付けられました。
我が国の国際物流におけるセキュリティレベルを国際標準に合わせ、テロ行為や国際組織犯罪を未然に防止する為、税関においてより早い段階で海上コンテナ貨物に関する詳細な情報を入手することにより、これまで以上に水際における取締りを強化する必要があることから、本制度は導入されました。
■ 出港前報告制度の手続きフロー概要
■ 報告義務者と報告方法について
◆報告義務者について - 船社とNVOCCです。
(船舶代理店の場合は日本に限定され、船社と船卸港での受委託関係が登録されていなければいけません。) - 海上コンテナ貨物で日本に輸入する貨物、日本の港に仮陸揚げする(Transship)貨物は、報告必須です。
- 船舶の種類に関わらず、在来船でも海上コンテナ貨物であれば、報告必須です。
- 報告するには、NACCSへの参加が必須です。
(※船社・NVOCCとして、NACCS用ID取得が必須です) - 船社・NVOCC共に、NACCSに船会社コードが登録されていなければなりません。
(米国のSCAC取得済の場合は、そのコードを使用) - NVOCCでは、FCL/LCLに関係なく、船社が報告対象としているマスタB/Lと直接紐づくハウスB/Lの場合は、報告必須です。
(※上位B/LがハウスB/Lの場合は、報告不要です)
◆山九サービスプロバイダー(SP)システムをご利用する場合の報告方法について - NACCS経由で報告する為のIDを取得します。
(NACCSの出港前報告制度掲示板から申請可能です)
- NACCS用船社コードを取得します。
- 上記1.2.を行った後に、下記①、②いずれかの方法でデータ登録(報告)が可能です。
①山九SP(サービスプロバイダー)システムでデータ登録 ②山九が代行入力を行う(※申請者IDと船社コードを弊社へお伝えください) ※アップロード又は山九とのEDIにより、入力を簡素化することも可能です。
出港前報告制度掲示版についてはこちら(NACCSセンター) 出港前報告制度の導入についてはこちら(税関) お問合せ先: afr@sankyu.co.jp |