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ドライバー労働時間について

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営業トラックのドライバーの労働時間に法律(貨物自動車運送事業法)で定められた様々な制約が存在します。
これらの制約の範囲内で輸送を行わなければならないので、走行出来る距離は限られてきます。
輸送を依頼する際には、上記制約を理解した上で時間的に余裕を見て、計画を立てる必要があります。
法律で定められた主な制約をご紹介します。

■主な制約

◆拘束時間の上限

  • 1日原則  : 13時間(最大16時間まで)
  • 1ヶ月原則 : 293時間

◆運転時間

  • 1日原則   : 9時間まで
  • 1週間原則 : 44時間まで

◆休憩時間・・・連続運転中の休憩時間のこと

  • 運転時間4時間ごとに必ず30分以上の休憩が必要

◆休息時間・・・終業から次の始業までの休息時間のこと

  • 終業から次の始業までに連続8時間以上の休息時間が必要です。
    注)8時間未満の場合は休息時間とみなされず、連続勤務状態として扱う

 

(各時間の定義)


※「待機時間」、「点呼・点検・積卸」の時間に関しては、法律上の制約はございません。

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