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電子メールの保存について(輸出入者の皆様へ)

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平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

輸出入関係書類は従来より書面の保存が義務付けられていますが、電子メールによる取引の普及から、平成24年7月1日より輸出入に係る取引の関係書類を電子メール等でやりとりした場合には、そのメール等を輸出入許可日の翌日から5年間保存することとなっております。


平成24年度の関税改正で、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の関係規定が準用され、同法の規定による内国税に係る電子メールなどの保存行為と同等の保存行為が、関税に係る場合についても規定されたものです。


輸出入に係る取引で受領・交付した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などをメールでやり取りした際には、ご注意願います。

 

詳細はこちらをご参照ください。(税関ホームページ)

 

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