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事前教示制度(品目分類関係)

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新しい商品などを輸入しようとお考えのお客様、初めて輸入しようとお考えのお客様にご利用いただきたいのが”事前教示制度”です。

事前教示制度とは
税関は、申告者が円滑に手続をうために様々な制度を設けており、その制度の1つに事前教示制度がある。
この制度は、知りたい情報毎に下の4制度に分かれている。

  1. 品目分類関係の事前教示制度 :
    輸入する前に、貨物の関税分類(税番)や関税率などを知る
    ことができる制度。

  2. 関税評価関係の事前教示制度 :
    輸入する前に、貨物の関税評価上の取扱い(法令の適用・解釈等)を知ることができる制度。


  3. 原産地関係の事前教示制度 :
    輸入する前に、貨物の原産地認定の取扱い(法令の適用・解釈等)を知ることができる制度。

  4. 減免税関係の事前教示制度  :
    輸入する前に、貨物に関する減免税の適用の可否を知ることができる制度。


◆利用方法について
輸入する貨物が決定したら、「事前教示に関する照会書(C-1000号)」に必要事項を記入したうえで、見本など参考になる資料、あるいは見本に代わる写真や図面等を、輸入を予定している税関に提出する。
照会書「C-1000号」は税関のホームページからダウンロードすることができます。

照会を受けた税関は、提出された情報をもとに検討を行い、当該貨物の税番や関税率などを判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)」にて回答する。

◆手続の注意点
事前教示は原則文書で行う。
口頭やEメールでの照会もできるが、輸入申告の審査の際に、尊重される取扱いが行われるものではなく、文書による取扱いと異なる。
文書での回答は約1ヶ月要しますので、できる限り早めに照会することをお勧めいたします。


◆利用のメリット
1. この回答書があれば、全国どこの税関官署でも、回答書の内容が尊重される。

2. 税番・税率が確定しているので、輸入申告・審査がスムーズに行われ、貨物を早期に受け取ることができる。

3. 事前に輸入予定貨物の税率を知ることにより、生産・販売計画が立てやすくなる。


特にまだ一度も輸入した事のない商品などを輸入される際などには、是非この事前教示制度をご利用下さい。


事前教示制度に関する詳細はこちら(税関ホームページ)

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