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「AEO(AuthorizedEconomic Operator)制度」について

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■「AEO(AuthorizedEconomic Operator)制度」とは

国際物流の飛躍的な増加等を背景に、貿易のセキュリティの確保と円滑化を両立させることが国際物流における大きな課題である中、税関と民間企業とのパートナーシップの構築により、国際貿易のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化等のベネフィットを与える国際標準に則った制度です。
AEO制度には、業種別により各優遇措置がございますので、ご紹介致します。

 

■優遇措置の種別

特例輸入申告制度
貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)については、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度です。
(輸入申告時の納税のための審査・検査が基本的に省略されるほか、貨物の引き取り後に納税申告を行うこと等が可能)

◆特定輸出申告制度
貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸出者(特定輸出者)については、保税地域等に貨物を搬入することなく、貨物が置かれている場所又は貨物の船積(積込)を予定している港(空港)の所在地を管轄する税関長に対して輸出申告をし、輸出の許可を受けることができる制度です。
(自社の倉庫等で輸出申告が可能となるほか、税関による審査・検査にも反映され、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(積込み)が可能)

◆特定保税承認制度
貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめ税関長の承認を受けた保税蔵置場等の被許可者(特定保税承認者)については、税関長へ届け出ることにより保税蔵置場を設置することが可能となるほか、当該届出蔵置場にかかる許可手数料も免除される制度です。

特定保税承認者承認書


◆認定通関業者制度
貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめ税関長の認定を受けた通関業者については、輸入者の委託を受けた輸入貨物について貨物の引取り(担保の提供が必要)後に納税申告を行うことや、輸出者の委託を受けて特定保税運送者による運送を前提に貨物を保税地域に入れることなく輸出申告をし、輸出の許可を受けることができる制度です。
なお弊社は、平成23年6月9日付けで東京税関より認定通関業者としての認定を受け、6月17日に「認定通関業者認定通知書」の交付を受けております。

認定通関業者認定通知書

◆特定保税運送制度
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された認定通関業者のほか、特定保税承認者その他の国際運送貨物取扱業者については、個々の保税運送の承認が不要となるほか、 特定委託輸出申告に係る貨物について、輸出者の委託を受けて保税地域以外の場所から直接積込港等まで運送を行うことができる制度です。


◆認定製造者制度
貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめ税関長の認定を受けた製造者が製造した貨物については、当該貨物を取得した輸出者が行う輸出通関手続において、当該貨物を保税地域に入れることなく輸出申告(特定製造貨物輸出申告)を行うことができる制度です。

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