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SVB(Special Valuation Branch)について

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■SVB(Special Valuation Branch)とは

  1. 親子間、兄弟間取引にて公正取引を逸脱する低価格の取引を制限する制度です。

  2. 国税庁、税務局において、公正取引を促すことで正当な税金を徴収するが目的です。

  3. 輸出入者の会社名が類似している場合、商社等が輸入者の出資者であり、インド市場価格を大きく逸脱(※)する商取引が行われていると判断された場合(※税関所持市場価格レンジを逸脱している場合に)、国税庁の管理下にある貿易管理局へ下記書類を申請し、商取引が親子間、兄弟間または特殊関係にある旨報告を行います。

  4. 申請後約1ヶ月、貿易管理局より申請した親子間、兄弟間、特殊関係による取引内容の詳細説明依頼が届きます。
    一般取引同様、代理店料、コミッション他、利益の享受等取引契約書の提示が必要になる場合もあります。
    後述の申請に必要な書類 4. 5.にあたります。

  5. 4.の回答を税関が受理し、内容を審査後、SVBの評価が決定され、該当税関局にファイルされます。
    そのファイル番号をもって、通常輸入通関が開始されます。
    一度承認されたSVBの有効期間は3年です。
    その後の申請は、更新手続きのみとなります。(申請から承認、ファイル番号を得るまでの手続き費用は20万ルピー~30万ルピーが相場です)

  6. 注意:SVB申請は、キャピタルグッズ=設備、製品と、一般貨物=資材・原料・部品に分けたり、取引相手、国別に分けて申請することも可能です。ご相談ください。

  7. SVBの申請から承認され、ファイル番号が税関で登録されるまでは、CIF価格に対して1%の担保を支払う必要があります。輸入関税納付時に合わせて徴収されます。
    貿易管理局からの質問状に対する回答期限1ヶ月を超えた場合、その期間の担保はCIF価格に対して5%となります。

  8. SVBの承認を得、CIF価格が適正と判断された場合は、税関でのファイル番号登録後の輸入は、項目7.の担保が原則発生しません。
    ただし、審査結果によっては評価アップの指導があり、そのレンジは0%~5%が一般的です。

  9. SVBの承認を得るまでに納めた担保の還付手続きは、SVBの承認を得てから約4ヶ月後までです。
    一般的にSVB担保の還付手続きには、1年ほど掛かります。
    その手続き費用は、還付額の10%~20%が相場になります。


◆申請に必要な書類
 
当該書類は、インド側輸入者様が申請時に用意する書類です。

  1. Letter of Authority

  2. Brief submission in writing as to why the import prices should be accepted by the department- We will draft on receipt of all documents from your end.

  3. Memorandum & Articles of Association of the firm.

  4. Copies of all Agreements between the Importer and Supplier / Joint Venture / Collaborators / Affiliates / Associates.

  5. Reply to Questionnaire

  6. Reserve Bank of India approval, if any.

  7. Secretariat of Industrial Approval if any.

  8. Annual Reports for last 3 years.

  9. Statement of import of capital goods, raw materials, spares & components from the first import.

  10. Statement of payment of lump sum, Technical Know-how fees and Royalty on imports & export payment.

  11. Third party import invoices from supplier.

  12. Xerox samples of a few Bills of entry and invoices.

  13. Any other relevant documents.

  14. Permanent Account Number of the Importer / company.

  15. IEC No. of the Importer / Company.


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