インドでは、中古機械の輸入に際し、CEC(Chartered Engineer’s Certificate ※1)制度に沿った輸出地での船積前検査を受け、その検査証明書(CEC)を輸入通関時に提出することを義務付けています。
政府が指定した検査会社により、当該中古機械の能力・耐用年数・価格等が適正であるかの検査を義務付けております。
輸出地でのCECは必須ということではありません。
CECを輸出地で実施するかインドで実施するかについては、インド側輸入者様にご確認ください。
なお現在、ムンバイ(ナバ・シェバ)、チェンナイでは、輸出地での検査証(CEC)が優先されますが、デリー地区ではインド政府が指定するインドに在る査定検査機関によるインド市場価格査定が、再度行われ、貨物の適正価格が再査定されます。
その費用は貨物量、評価額にもよりますが、15万ルピー前後(あくまでも参考)が相場となっています。
※1 CEC:インド政府が指定した検査機関による検査証明書
【インド政府が指定した日本検査機関】
◆主な規制内容
中古設備等をインドに輸入する場合、CECにより新品に比べて少なくとも80%以上の残存耐用証明が必要となります。
また、インド輸入通関においてINVOICE価格の妥当性に疑義が生じた場合、インド税関はインド政府により指定を受けた第三者検査機関が発行するCECの記載内容をもとに価格評価を行う場合があります。
◆日本(輸出地)での検査内容
詳細は、インド政府が指定した検査機関である(社)日本海事検定協会にご確認ください。
◆日本(輸出地)での検査内容
- 機械設備の名称・仕様・製造者・原産国・製造番号・製造年などの明細のチェック
- 検査員立会いの下、稼動試験
- 試験結果と修理、整備の記録
- 見込まれる残存耐用年数と最新機種との機能差の評価 など
検査実施日前までに準備する事項や資料もありますので、上記検査機関へお問合せください。
◆輸入通関
- 輸入申告価格について
中古査定額にもとづいて申告価格が決定されます。INVOICE価格と査定額は必ずしも同じである必要はありません。
簿価での取引で、購入時の5%の決済をされる場合、輸出入者間の決済はそれで問題ありません。
また、インドでは、最大原価償却70%(簿価30%)での申告を義務付けていますので、輸入申告はそれに基づき、税関員が使用年数等から申告価格を指導、決定するのが一般的です。
その際、INVOICEの変更等は一切必要ありません。
- スペアーパーツの輸入に関する規制
中古輸入手続きに必要な所要日数は、目安として本船入港から2週間以内ですが、付属品は本体に付随するもののみ。
つまり、スペアの中古品輸入は原則認められません。
本体1対となる付属品以外の汎用性のある貨物が発見された場合には、仕分け作業等が発生し、輸入通関に相当な時間を要する場合があります。
また、このような事態を避けるためにも、各梱包内貨物が明確になるPACKING LIST及び、図面、用途を事前準備されると、よりスムーズに通関が進みます。
特に、図面での色分け等があると、通関は更にスムースになります。
◆CEC手配フロー