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日本・インドネシアEPAのインドネシアでの通関トラブルについて(追加情報1)

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平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

日本とインドネシアの間では、2008年7月より日インドネシア経済連携協定(JIEPA)が発効しています。

先般、この協定を利用する際、日本で発給された特定原産地証明書(以下、CO)に関し、発給日が船積日(船荷証券の日付)よりも前の日付となっている場合、インドネシア税関においてCOが受理されないという事態が発生しました。

日本政府はインドネシア政府に対し、日インドネシア経済連携協定に従い、発給日が船積日よりも前の日付のCOを、インドネシア税関が受付けるよう要請していましたが、この度インドネシア政府より、インドネシア税関の運用が従前どおり『船積日前に発給したCOも受理する』ものとなったのと連絡があったことが発表されました。

詳細の内容につきましては、以下経済産業省のホームページをご参照ください。

 
注:日インドネシア経済連携協定に関する「運用上の手続規則」によると、COは、原則、船積日までもしくは船積日から3日以内に発給されるものとされています。

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