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日本・インドネシアEPAのインドネシアでの通関トラブルについて

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平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

日本とインドネシアの間では、日インドネシア経済連携協定(JIEPA)が発効しています。
今般、我が国で発給された特定原産地証明書(以下、CO)に関し、発給日が船積日(船荷証券の日付)よりも前の日付となっている場合、インドネシア税関においてCOが受理されないという事態が発生しています。

日インドネシア経済連携協定に基づく特定原産地証明書を取得されようとお考えのお客様には、本件についてご留意いただくとともに、日本国内におけるCO発給に関する当面の対応については、発給機関である日本商工会議所に個別にご相談いただくようお願い致します。

詳細の内容につきましては、以下経済産業省のホームページをご参照ください。

内容の詳細は、こちらをご参照ください。(経済産業省 対外経済政策総合サイト)

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