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北京地区の外地車輌通行規制について

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平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

北京地区の外地車輛通行規制について、北京市公安局より通達があり、厳格な規制が実施される見込みです。
今般実施通達内容について、関連部門にヒアリングし把握した内容を、お伝えいたします。

ただし、規制開始直後のため、具体的にどの様に「厳格実施」されるかは不明(未知)ですが、ご参照までご一読ください。


■規制内容

  1. 5環路~6環路(6環路を含まない)は、外地車輛は一部区間が全日走行禁止
    対象区間は、5環路につながる一般道路の一部、及び、高速道路・バイパス等、全29個所。
    他の一般道路の規制はないが、高さ制限等で貨物車輛の走行はかなり制約を受けるものと思われる。

  2. 5環路内は、外地車輛は全日走行禁止

  3. 4環路~5環路内は、7時~9時、16時~20時は全貨物車輛は一律走行禁止、8t車以上は更に20時~翌朝7時のみ限定され走行可となる。

  4. 4環境路内は、7時~9時、16時~20時は同様に一律走行禁止、その他の時間は通行証取得車輛のみ走行可。
    当通行証は北京車輛にしか発給されず、新規の発給は3車輛に1枚となる。

  5. 北京技術開発区内は、当地区専用の通行証取得車輛のみ走行可。
    当通行証は北京車輛にしか発給されず、新規の発給枚数は3車輛に1枚となっている。


  6. 北京十八里店税関への外地車輛による保税輸送は、各輸送会社が北京税関に保税輸送専用道路のみの通行証を申請、当通行証取得車輛の走行可となるが、輸入通関後の他の道路の走行は不可。

  7. 生活物資供給の外地車輛は、「進京通行証」を取得(都度の申請、有効期間3日間)後、0時~6時のみ走行可。

  8. 違反車輛は、公安により深夜0時まで拘留され、その間の駐車料金を支払い後、車輛通行規制地区からの立ち退きが命ぜられ、貨物の荷卸・荷積みは不可。

  9. 規制開始時期: 7月5日0時~

 

■補足

  1. 外地車輛排除としては、5環路内を市街区として捉え、商業区化・居住区化を狙った都市開発計画を構想に基づき、秩序ある交通環境(増大する車輛通行台数のコントロール、交通安全の確保)を整備することが背景にあると見られる

  2. 5環路~6環路に存在していた路線ターミナル(外地路線車輛)は、6環路外へシフトされつつある。

  3. 影響
    走行可能な北京車輛の台数に制約がでる。
    あるいは、規制対象地区外で車輛切り替え・詰め替え等せざるを得なくなり、全体的な運賃マーケットの上昇が見込まれる。

  4. 対応策
    国内貨物
    外地からの調達、外地への供給品については、規制地区外に集約ポイントを設け、当ポイントと規制対象区間は北京車輛投入で対応。
    北京周辺地区(300~500KM)以内、かつLOTがあれば、北京車輌による車建て輸送を行うことも選択肢の一つかと考えられる。

    国際貨物
    国内貨物と同様、規制地区外に集約ポイントを確保する。あるいは、北京車輛を直接起用する。
    特に、外地車輛による保税輸送(天津~北京十八里店税関)はかなり厳しいことから、天津通関に切り替えし、内貨として北京車輛を起用した方がベターかと思われる。


※いずれにしても、5日以降の規制取締り状況次第となりますが、北京地区の陸送マーケットへ影響することは間違いないと思われます。


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