■中古機電製品の定義 2008年5月施行の「機電製品輸入管理規則 第7号」によって以下のように定められています。
■中古機電製品の輸入申請手順
- 中古機電製品を中国に輸入する場合は、貨物到着の90日前までに機電製品輸入弁公室へ必要書類を提出し申請します。
- 機電製品輸入弁公室にて輸入許可を取得後、出入境検験検疫局にて「船積前事前申請」を行います。
- 「船積前検査」が必要と判断された場合は、船積国にある指定機関に対し、「船積前検査申請」を行い、各種検査終了後に、「船積前検査報告書」を入手します。
- 当該報告書を出入境検験検疫局へ提示し、合格であれば、「船積み前事前検査証明」を取得、貨物の輸入が可能となります。
■優遇措置(手続きの簡素化)について
2009年に発令された「中古機電設備輸入手続きの簡素化に関する通知」では、以下の条件を満たす企業などに対し、優遇措置を設けております。
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