TOPページへ   サイトマップ  サイト内検索: 検索
中国物流事情
山九の中国展開
中国の物流事情
インド物流事情
ベトナム物流事情
ブラジル物流事情
東南アジア物流事情
メキシコ物流事情
韓国物流事情
海外現地スタッフ・ブログ

中古機電製品の輸入規定

前のページへ戻ります

■中古機電製品の定義
2008年5月施行の「機電製品輸入管理規則 第7号」によって以下のように定められています。

  • 使用済みだが基本性能を保持し、ある程度の使用価値が認められる機電製品
  • 未使用だが、品質保証期間を過ぎている機電製品
  • 未使用だが、保管期間が長く、一部の部品に明確な劣化が認められる機電製品
  • 新品及び中古の部品を混在させて製造された機電製品
  • 中古機電製品を再生した機電製品

■中古機電製品の輸入申請手順

  1. 中古機電製品を中国に輸入する場合は、貨物到着の90日前までに機電製品輸入弁公室へ必要書類を提出し申請します。
  2. 機電製品輸入弁公室にて輸入許可を取得後、出入境検験検疫局にて「船積前事前申請」を行います。
  3. 「船積前検査」が必要と判断された場合は、船積国にある指定機関に対し、「船積前検査申請」を行い、各種検査終了後に、「船積前検査報告書」を入手します。
  4. 当該報告書を出入境検験検疫局へ提示し、合格であれば、「船積み前事前検査証明」を取得、貨物の輸入が可能となります。

■優遇措置(手続きの簡素化)について

2009年に発令された「中古機電設備輸入手続きの簡素化に関する通知」では、以下の条件を満たす企業などに対し、優遇措置を設けております。

  • 「企業(各研究機関、大学等を含む)が自社用の生産・研究開発或いは展示等に使い、技術水準が高く、数量が適当であり、かつ比較的に使用できる時間が長い中古機電設備の輸入品であること。
  • 輸入者の企業分類がAA、またはA企業であること。
前のページへ戻ります
ページTOPへ戻る

COPYRIGHT © 2010 SANKYU INC. ALL RIGHTS RESERVED.