2006年1月1日より、梱包材やラッシング材に使用される木材に対し、国際基準(ISPM)No.15「国際貿易における木材梱包材の規制のための指針」の付属書Ⅰにより、消毒(熱処理又は臭化メチル燻蒸処理)をする事が義務付けられています。
◆対象となる木材
貨物を積載、包装、下敷、支持、補強する木材で、例えば木箱、クレート、木枠、木樽、木軸、木楔、敷板、パレット、枕木、当て木など。
◆対象とならない木材
人工合成あるいは加熱、加圧など高度に加工した包装材料、例えば合板、かんな屑板ファイバーボードなど。
また、ベニヤ、削心、木毛、鉋屑等などの木質材及び厚さ6mm以下の木質材料。
消毒を施した木材には、IPPCのシンボルマーク、梱包材生産者の番号、処理コードにより表示(輸出用木材梱包材消毒実施要領別記様式2の押印)が必要です。
・IPPCのシンボルマーク
当該表示内容は下記の通りです。
植物防疫所ホームページをご参照下さい。
※中段の「3.消毒済みマークの表示」の本文中にある(輸出用木材梱包材消毒実施要領別記様式2)