EPA税率の適用を受けるためには原産地規則を満たす必要があります。 原産地規則は、原産地基準・直送条件・手続き的規定の3つで構成されています。
このコンテンツでは原産地規則の基本的な構成について述べさせて頂きます。 EPA原産地基準は各協定の各品目毎に定められていますので実際の商品の品目番号を調べて税関ホームページ及び経済産業省ホームページより 該当する協定の付属書2を確認して下さい。又最寄の税関もしくは弊社通関部門へお問合せください。
■原産地基準
この物品の原産地はどこかを決定するための基準です。
◆完全生産品
- 1カ国のみが関与する(=その「生産」が1カ国で完結している)産品
- 農水産品・鉱工業品の一次産品
- くず・廃棄物やそれらから回収される物品
- 完全生産品のみから生産される物品
◆原材料のみから生産される産品
生産に使用された一次材料はすべて原産材料であるため、外見上は1カ国で生産・製造が完結しているように見えるが、実際には他の国の材料(非原産材料)を使用しているもの。
【一次材料】 最終製品の製造に直接使用される材料。 【二次材料】 「一次材料」の生産に使用される材料。 【非原産材料】 生産国以外の材料。 【原産材料】 生産国の材料
◆実質的変更基準を満たす産品
生産する過程で産品(材料)に大きな変化をもたらす加工を行った国を原産国とする考え方を「実質的変更基準」と呼ぶ。 以下3種類の基準があります。
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関税分類変更基準 産品のHS(品目)番号と、使用された全ての非原産材料のHS(品目)番号が異なることとなった場合に原産品とするもの。 【例】すべての非原産材料のHS関税分類番号と、最終製品のHS関税分類番号とが異ることとなる製造がマレーシアで行なわれ、日本へ直接運送されている。⇒マレーシアの原産品と認める。
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加工工程基準 材料から産品への加工方法に条件を定めたものがある。その条件を満した国を原産地とするもの。
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付加価値基準 製造工程において付加された価値が要求された条件を満たした国を原産地とする基準。
◆実質的変更基準の例外
前述の実質的変更基準を形式的に適用しただけでは不十分な場合にの3つの例外規定。
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累積 複数の場所で複数の者により行なわれる生産をひとまとまりのものとみなした上で、原産地基準を満たしているかいないかを確認するもの。 累積には2つの類型があります。 ・「相手国で作ったものはモノは、自国で作ったモノ」とみなす考え方⇒「モノ」の累積 ・「相手国で行なった生産は、自国で行なった生産」とみなす考え方⇒「生産行為」の累積
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僅少の非原産材料 非原産材料であって、必要な関税分類変更を行なっていないものが、ごく僅かの部分であった場合。関税分類変更基準の適用に当たっては、当該ごく僅かな部分は考慮しない。 ↓ その結果、「すべての非原産材料の項番号が異なる」こととなり、原産品の資格を獲得。
- 原産地資格を与えることとならない作業
大まかには、包装等の簡単な作業であって、それが行われたことによって、産品に原産資格をあたえることとならないもの。
1. 輸送又は保存の間に(産品を良好な状態に保つため)行なわれる行為(例:乾燥、冷凍、塩水漬け等) 2. 改装及び仕分け(メキシコ協定では改装が含まれない。) 3. 瓶、箱等の容器に詰める包装作業 4. セットにすること
■直送条件
産品の運送途上で原産品としての資格を失っていないかを具体的に判断するための条件です。
■手続的規定
原産地規則の証明・確認にかかる手続を定めたものです。
◆手続き的規則
◆原産地証明書の提出免除
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