1. EPAを利用できる国を確認
現在(2016年3月)、日本は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリアとの間で発効し、モンゴルと署名済み(未発効)。
税関ホームページ参照(各協定の概要)
2. 商品の品目コード(H.S.CODE)を確認
品目コードを調べるには、輸出の場合「輸出統計品目表」(日本関税協会出版)、輸入の場合「実行関税率表」(日本関税協会出版)、もしくは税関ホームページで調べることができる。
税関ホームページ参照(各協定の概要)
品目コードの構成は、当サイトのお役立ち通関情報 品目コード/H.S.CODEについて をご参照ください。
3. 関税率を確認 (EPA税率がより低くなっていることを確認)
EPAの関税率は、次の2種類とEPA関税率適用除外のものがある。
1.EPA発効と同時に撤廃(関税率0%)になるもの・・・・【即時撤廃】
2.EPA発効後、・・・・【即時撤廃】
3.EPAの協定を結んでいない品目、・・・・【除外】(通常のMFN税率を適用
日本へ輸入される品目のEPA関税率とMFN税率を確認するには、税関ホームページ「実行関税率表」をご確認ください。
税関ホームページ参照(実行関税率表)
日本より輸出する品目のEPA関税率とMFN税率を確認するには、JETROホームページ 『世界各国の関税率』(ユーザー登録が必要)を確認し、同時に相手先輸入者を通じて相手国税関へご確認ください。
JETROホームページ参照
4. 原産地規則を満たしているかを確認
EPAを利用するためには、原産地規則を満たす必要がある。
このEPAの原産地規則は、産品が締約国の原産品であるか否か(産品が特恵待遇を受ける資格を有するか否か)を特定するためのルールである。
EPA原産地規則について
原産地規則は、協定毎に品目が定められている。
税関ホームページ、経済産業省ホームページ等で協定における条文内容、付属書の内容をそれぞれご確認ください。
また、税関での事前教示制度のご活用をお勧めいたします。
税関ホームページ参照(各協定の概要)
税関ホームページ参照(事前教示制度)
5. 特定原産地証明書を申請、入手
EPA税率の適用を受けるためには、特定原産地証明書が必要。
特定原産地証明書は、日本では日本商工会議所が指定発給機関である。
(申請には、事前に日本商工会議所へ輸出者の登録手続が必要)
日本商工会議所ホームページ参照
取引相手国の指定発給機関は、輸出者を通じてご確認ください。
6. 輸入者側税関で輸入申告時に特定原産地証明書の記載内容を審査
各国での輸入申告の際に、特定原産地証明書を必要に応じ添付することになっている。特定原産地証明書の様式及び記載内容に不備がないことを、輸入申告をする前に充分ご確認ください。
税関ホームページ参照(原産地証明書の記載要領)
EPA利用可能