■ブラジルでの保税保管の特徴
- 内陸保税倉庫での保税保管となります。
- 保税での保管期間は1年で、更に1年の延長が可能で、許可されれば最大3年間の保管が可能です。
- 保税保管する場合のCONSIGNEEは、必ずブラジルに居住しRADAR登録(※)が必要です。
- 保税保管された貨物を、随時必要数量のみ輸入通関して輸入することが可能で、その際に輸入諸税の支払いが発生します。
- 保税保管貨物を再輸出することが可能です。
※この場合輸入諸税は発生しません。
- 保税倉庫での目安保管料は、一期10日間で、CIF価格×0.35% となります。
※起用する保税倉庫により異なりますので、随時お問い合わせください。
※RADAR登録とは:
連邦国税庁が管理する、輸出入業者登録のこと。登録が許可されてはじめて輸出入取引の申請、通関が可能となる。
■CRAGEA、AGESBEC ー内陸保税倉庫ー
山九が業務提携している内陸保税倉庫です。
山九ロジスティクスブラジルが、内陸保税倉庫への輸送・保管をコーディネートいたします。
山九ロジスティクスブラジル株式会社ホームページ

(CRAGEA)

(AGESBEC)
■マナウスフリーゾーン
マナウスフリーゾーンとは、大西洋に面するアマゾン川の河口から、約1,700km上ったブラジル北部に位置する都市マナウスにおいて、税制恩典を受けることができる区域のことです。
◆税制恩典
PPBに基づき輸入原料・部品がマナウスで生産された後、域外に出荷される際に輸入税の88%が控除されます。
※マナウス出荷時に通関処理
◆マナウスフリーゾーン(ZFM)で税制恩典を受ける条件
PPB(Processo Produtivo Basicoの略で、基礎製造工程基準のこと)の申請と取得が必須。
SUFRAMA(マナウスフリーゾーン監督庁)へ申請し、申請後90日~120日間で許可が下りる。
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