外商投資企業で一定の条件を満たしていれば、設備輸入時の関税・増値税が免除されていましたが、2009年の増値税改革により、増値税免除が廃止されました。 輸入関税の免除に関しても、対象となる設備が限定される傾向にあり、管轄税関への事前ヒアリングなど確認が必要です。
以下、設備免税に関する簡単な手続きを記載します。
◆設備免税輸入の定義と適応範囲
外商投資企業で奨励類、ハイテク製品生産設備について、総投資額の範囲内で減免税による輸入が認められています。
免税になる設備は、原則は生産設備ですが、「外商投資プロジェクト免税外輸入商品目録」で規定された品目は、対象外となります。
<注意! “増値税改革” で 増値税は課税に!>
工場建設用資材や事務所備品についても免税適応外となりますが、クリーンルームや空調関連、水処理施設などの生産に直結する設備は免税の対象になる場合があり、事前に用途の説明等も含めて関係部内に確認することをお勧めします。
免税で輸入された設備は、「税関の管理監督下に置かれている設備」として、工場からの移動、中国国内企業への売却等も禁止されており、修理の為の返送等の場合も事前に税関への申請が必要となります。
■設備輸入の概略フロー
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