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インドの輸入関税について

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■インドの輸入関税

インドの関税には、「基本関税」、「追加(相殺)関税」、「特別追加関税」があります。
それぞれの関税で、計算や評価の対象が異なります。

◆基本関税(Basic Duty)

基本関税は、原則0%~10%ですが、この範囲を超える高関税が課せられる品目も一部あります。

基本関税額は、輸入品目の陸揚げ時における評価額に対して賦課され、評価額はCIF価格+荷揚げ費用(CIF価格の1%)で算出されます。


◆相殺関税(Counter Vailing  Duty)

追加関税は、国内の物品税(Excise Duty)との整合性を図るために課せられます。

物品税は大半の製品で12%となっており、評価額+基本関税額をベースに賦課され、3%の教育目的税が追徴されます。


◆特別追加関税(Special Additinal Duty)

2006年3月1日より、原則全ての輸入品に対して、評価額+基本関税額+追加関税額をベースに、一律4%が追加的に賦課されています。

追加関税と同様、部品や原材料として輸入され、国内製造品に組み込まれる品目の場合には、支払い税額分の控除が受けられる仕組みとなっています。

完成品として輸入された物品に課された特別追加関税については、当該製品の国内販売時にバイヤーから受領したVATの納税証明書等を以て還付申請することが可能です。


◆CSTについて

CST(Central Sales Tax)とは、州を越える物品販売に課せられる(一律2%)間接税です。

州内で販売・消費されるものにはVATが適用され、自社内の在庫移動であれば、CSTは回避されます。

現在はCST回避の為に州毎に倉庫を保有しておりますが、導入時期未定ですが、還付可能と考えられているGST(Good & Service Tax)導入後には、各州所在の倉庫が集約される可能性があります。


インドには間接税が多く、それぞれの間接税が相殺可能かコストかについては、下記お問合せフォームよりご質問ください。


ウェブからのお問合せはこちら

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