よくあるご質問



(01) 商業通関のメリットデメリット
(02) サンプル品を商業通関することの、メリット・デメリット
(03) 戦略物資の非該当証明とは?
(04) 増値税とは?
(05) 輸出入権とは?
(06) (保税)手冊とは?(中国)
(07) パック料金以外には、料金は発生しないのですか?
(08) 輸送日数がどれくらいかかるか調べることはできますか?
(09) 30kg以上の荷物、もしくは170cmサイズ以上の荷物を輸出したいのですが可能ですか?
(10) 料金の支払方法はどうなりますか?
(11) 引越貨物など、個人貨物は扱っていますか?
(12) 輸出入者コードとは?
(13) 荷送人で準備するインボイス(I/V)について、そもそもインボイス(I/V)とは?
(14) インボイス(I/V)はタイプしたもので、英語表記しなければならないか?
(15) インボイス(I/V)の商品価格の記入は日本円で良いか?
(16) 航空貨物では、貨物と一緒にインボイス(I/V)やWAYBILLなどもあわせて送付するようですが、全く関係ない書類も同封することは出来ますか?
(17) 1ctnの出荷依頼でインボイス(I/V)が複数に分かれていました、問題はありますか?
(18) 木箱での配送は可能ですか?
(19) MSDSとは?
(20) 通関委任状とは?
(21) 中国の通関事情は?

(01) 商業通関のメリットデメリット

(1) 無償提供される品物を商業通関することの、メリット・デメリットは?

日本ではあまり問題になりませんが、中国企業と貿易をされる場合、重要なポイントとなります。中国では、海外荷主と輸出入貨物の決済をする際、通関終了後に発行される「報関単」という書類が必須となります。簡易通関では、「報関単」が発行されない為、貨物は通関できてもその後の決済ができない事になります。無償提供される品物であれば、決済の必要が無い為簡易通関で対応できます。 しかし、中国国内へ輸入する際、保税手冊制度の適用を受けるには、無償提供されたものであっても商業通関が必要になります。
香港やシンガポールでは、商業通関の際に発行される書類が決済に必要ではありません。しかし、品目によってはその国特有の規制があるので、商業通関が必要になる事もあります。
※報関単:日本で、輸出入申告書兼許可書にあたる書類




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(02) サンプル品を商業通関することの、メリット・デメリット

(2) サンプル品を商業通関することの、メリット・デメリット

サンプル品といえども扱いは一緒です。当該サンプルに決済が伴えば、中国では商業通関が必要になります。また、中国で保税手冊制度の適用を受けるには、サンプルといえども商業通関が必要になります。
商業通関の際に発行される書類が海外との決済に不要な国もありますが、各国特有の規制もあり、品目によっては商業通関が必要になるものもあります。




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(03) 戦略物資の非該当証明とは?

(3) 戦略物資の非該当証明とは?

通常は平和利用されていても、使い方によっては武器・兵器になる可能性のあるものを戦略物資と言います。戦略物資を日本国外ヘ輸出するには、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。戦略物資に該当する可能性のある物品については、輸出貿易管理令別表1や外国為替令別表に、詳細な記述がされております。
お客様は、輸出しようとする商品が上記別表に該当する場合、戦略物資に該当するか否かの判定(該非判定)を行います。判定の結果、非該当である事が確認されれば、その旨の証明書を作成し税関に提出します。税関が審査し問題がないと認められれば輸出が許可されます。この非該当である事を証明する書類を、一般に非該当証明(パラメーターシート)と呼んでおります。
非該当証明は、当該物品の製造メーカーが作成するため、商社等、購入した物品を輸出するお客様は、製造メーカーから入手する必要があります。非該当証明は、公的機関が発行するものではなく、製造メーカーが任意のフォームで該非判定結果を報告すれば結構です。
該当と判定された場合は、経済産業省からの許可が無い限り輸出は認められません。 許可なく輸出したり、虚偽の非該当証明を作成して不正に輸出すれば、処罰の対象となります。




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(04) 増値税とは?

(4) 増値税とは?

日本の消費税と同様の税金で、中国国内での物品の売買に対して掛かります。現在、17%が課税されております。「基本的には最終消費者が負担するもの」ですが、徴収の方法は、売買に関わった企業が順番に立て替え、販売先から回収という行為を繰り返し、最終的に消費者に行き着きます。

AはBに1000元で商品を販売.Bは増値税を含め1,170元を支払う
BはCに200元の利益を乗せて1,200元で販売。Cは増値税を含め1,404元支払う

この時Bが
仕入の際にAに支払った税額 :170元 (仕入増値税または仮払増値税)
販売の際にCから受取った税額:204元 (売上増値税または仮受増値税)
差額204元−170元=34元がBの納税する金額となる
(売上増値税から、仕入れ増値税を支払い、税額を決める事を仕入れ控除と言う(日本と同じ))

貨物を中国から輸出する時、売上増値税(課税対象価格は輸出価格)は、0%となります。製造にあたり国内材を調達し、購入した場合は、購入時に転嫁された仕入れ増値税を輸出通関(船積み)書類をもって還付申請することが出来ます。

・インボイス(I/V)方式

納税額確定のための仕入れ控除を行う際に、仕入先が発行したインボイス(増値税発票)が必要になります。増値税発票は国内販売を許可された企業でしか発行できないため、これ以外の企業から購入すると、控除が受けられなくなります。

・問題点

中国国内で調達した産品を海外に輸出する場合、支払った増値税は全額戻って来ません(還付漏れ)。還付される税率も品物によって違っております。




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(05) 輸出入権とは?

(5) 輸出入権とは?

中国では、誰もが対外貿易をできるわけではなく、中国政府から「輸出入経営権」という権利を付与された企業に制限されています。「輸出入経営権」を持っていない企業は、持っている企業に委託して、自社の代わりに貨物を輸入してもらい、輸入された貨物を買い取る形式をとります。輸出の場合も同様です(「輸出入経営権」を保有し、輸出入行為を行う企業を「外貿(外貿公司)」といいます)。
従来から「輸出入経営権」は、一部の国営企業にしか付与されておりませんでしたが、最近では民間の国内企業にも政府の許認可に基づき付与されるようになりました。さらにWTOの加盟に伴い、外資系企業や個人に対しても認められる方向で動いています。
日本のメーカーが中国に進出する場合、現地での会社登記手続等を済ませる事で、自社製品に関する「輸出入経営権」が認められています。




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(06) (保税)手冊とは?(中国)

(6) (保税)手冊とは?(中国)

中国では、加工貿易を行う企業に対し、加工後、製品を再輸出する事を前提に、部材輸入時に課せられる関税・増値税を免除する制度があります。この適用を受けようとする企業は、税関に事前申請する必要がありますが、承認を受けると、輸入数量、輸出数量を管理する為の台帳が税関から付与されます。これが(保税)手冊です。

その他予備知識
a 通関の際には、手冊のオリジナルを税関に提出しますが、最近では、手冊台帳を使わず税関とオンラインで結ばれている端末を通じて管理する事も行われています(電子手冊)。
b 手冊には、輸出入の予定数量が記載され、実際に輸出入が行われた時に、その実績が記載されていきます。
c 手冊を使用して輸入した部材を、海外に輸出しない場合、その分の関税・増値税が徴収されます。



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(07) パック料金以外には、料金は発生しないのですか?

(7) パック料金以外には、料金は発生しないのですか?

発生する場合があります。例えば、関税・消費税が発生した場合、税関検査が発生した場合、再梱包した場合、その他デマレージ費用等々が発生した場合は実費請求とさせて頂いております。




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(08) 輸送日数がどれくらいかかるか調べることはできますか?

(8) 輸送日数がどれくらいかかるか調べることはできますか?

国により異なります。

Airリードタイム

Seaリードタイム




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(09) 30kg以上の荷物、もしくは170cmサイズ以上の荷物を輸出したいのですが可能ですか?

(9) 30kg以上の荷物、もしくは170cmサイズ以上の荷物を輸出したいのですが可能ですか?

SBYコールセンターメールまたは、フリーダイヤル(0120-339-639)へお問合せ下さい。




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(10) 料金の支払方法はどうなりますか?

(10) 料金の支払方法はどうなりますか?

配達完了後、1週間〜2週間後に請求書を送付させて頂きます。請求書が到着してから一週間以内に入金願います。お振り込み先は「ご利用方法」のご請求についてをご覧ください。




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(11) 引越貨物など、個人貨物は扱っていますか?

(11) 引越貨物など、個人貨物は扱っていますか?

取り扱いしておりません。




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(12) 輸出入者コードとは?

(12) 輸出入者コードとは?

(財)日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)で行っている、輸出入者登録制度に基づき発番される番号です。正式には、「日本輸出入者標準コード」といいます。登録は、企業でも個人でも可能です。登録を済ませた企業(又は個人)には、5桁の荷主コードが付与されます。輸出入者コードが無くても、貨物を輸出入することは出来ますが、取得する事で以下メリットが受けられます。
輸出入者コードは、平成20年を目処に桁数の変更を行う方向で動いております。

1 通関実績が税関データベースに蓄積される為、通関実績のある貨物については、前回の実績に基づき、比較的簡易・迅速に通関を済ませることが出来ます(前回、問題なく通関していることが前提)
2 延納が適用可能(税関に一定の担保を積む事により、関税・消費税の納期を3ヶ月延長する制度)。



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(13) 荷送人で準備するインボイス(I/V)について、そもそもインボイス(I/V)とは?

(13) 荷送人で準備するインボイス(I/V)について、そもそもインボイス(I/V)とは?

日本語では仕入書と訳されます。当該貨物における、輸出者と輸入者の間で売買取引される際の金額が記載されています。通関の際には、無償提供される貨物についても、有償で提供された場合の価格を申告するため、金額の記載が必要です。

※ インボイス(I/V)における必須記載事項は以下の通り

a 輸出者の名称・住所
b 輸入者の名称・住所
c 発地都市名、着地都市名
d 貨物の品名、単価、数量、総額
e 建値
f 作成日、作成地

※輸出入通関時に必要な書類です。インボイスには輸出者情報、輸入者情報、貨物情報を記載します。
詳しくは、本ホームページのサンプルを照会下さい。




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(14) インボイス(I/V)はタイプしたもので、英語表記しなければならないか?

(14) インボイス(I/V)はタイプしたもので、英語表記しなければならないか?

インボイスは、英語表記でタイプ打ちしたものをご提出下さい。




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(15) インボイス(I/V)の商品価格の記入は日本円で良いか?

(15) インボイス(I/V)の商品価格の記入は日本円で良いか?

国際通貨であれば問題ありません。日本円でもUSドルでも構いませんが、人民元は国際通貨ではないので認められておりません。




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(16) 航空貨物では、貨物と一緒にインボイス(I/V)やWAYBILLなどもあわせて送付するようですが、全く関係ない書類も同封することは出来ますか?

(16) 航空貨物では、貨物と一緒にインボイス(I/V)やWAYBILLなどもあわせて送付するようですが、全く関係ない書類も同封することは出来ますか?

同封できるのは、当該貨物を着地で通関するのに必要な書類のみで、それ以外の書類が入っていた場合は、密輸となります。ご注意ください。




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(17) 1ctnの出荷依頼でインボイス(I/V)が複数に分かれていました、問題はありますか?

(17) 1ctnの出荷依頼でインボイス(I/V)が複数に分かれていました、問題はありますか?

原則、1回の出荷=1インボイスとなります。複数のインボイスは認められません。 1カートン内の貨物すべて同一荷主のものであれば、インボイス(I/V)が複数に分かれていても、サマリーインボイス(I/V)を作成頂く事で、SBYとしてお取扱させていただくことが出来ます。2ctn以上、何ctnでも、1I/Vで対応できます。
しかしながら、複数荷主の貨物が1カートン内に入っており、インボイスが複数に分かれている場合は、開梱して個々に通関しなければならないので、SBYとしてはお取扱いできません。




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(18) 木箱での配送は可能ですか?

(18) 木箱での配送は可能ですか?

可能です。配送に耐えられる荷姿で、サイズ・重量が規定に収まっていれば問題ありません。 しかし、木箱の場合は輸出入国の検疫規定にのっとった処理が行われていなければなりませんので、出来る限り木箱は使用しない事をお勧めいたします。




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(19) MSDSとは?

(19) MSDSとは?

正式にはMaterial safety data sheet(製品安全データシート)といいます。化学製品(化学物質を使った製品)について、性質を正しく理解し安全に取扱うために、製造メーカーが作成します。名称・物理化学的性質・危険有害性(ハザード)・取扱上の注意などが記載してあります。化学製品の輸出入の際には、商品内容を確認するための資料として使用されます。




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(20) 通関委任状とは?

(20) 通関委任状とは?

日本でお客様の貨物の通関を通関業者に委託するには「通関委任状」が必要です。フォームが必要な場合はSBYコールセンターにお問合せください。




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(21) 中国の通関事情は?

(21) 中国の通関事情は?

2015年から中国の通関申告は電子化されています。それにより、税関(通関)を一箇所に固定する必要がなくなりました。SBYは、よりスムーズな許可・配送を考え 2018年2月より大連通関を推進しています。




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