|
|
通関業者
[ ツウカンギョウシャ ]
輸出または輸入の申告、わが国と外国との間を往来する船舶(航空機)への船用品(機用品)の積み込みの申告、保税倉庫(保税工場)に外国貨物を搬入することの承認の申請、保税展示場へ搬入することの仮通関の申告から、それぞれの許可(承認)を得るまでの通関手続、およびそれらに伴う諸種の通関書類の作成などを、依頼されて代理(代行)する業者をいう。その通関業は所轄の税関長の許可を受けなければならない。また通関業者の各営業所には、通関士試験に合格した通関士を置かなければならない。 |
|
|
通関士
[ ツウカンシ ]
日本において、通関士とは、輸出入されている物品の通関手続(税関への手続)をするために必要な財務省管轄の国家資格である。輸出入品に関して、他人の依頼により輸出入手続きの代理を行なうのは通関業者である必要があり、後述するように通関業の営業所に通関士を置いた場合、通関士が通関書類の審査をし書類に記名押印する必要があるためには、(輸出入者本人を除き)通常は通関士以外が貨物の輸出入申告手続きをすることはできない。 |
|
|
通関情報処理システム
[ ツウカンジョウホウショリシステム ]
NACCS(NIPPON AUTOMATED CARGO CLEARANCE SYSTEM。導入当初は航空貨物のみを対象としており、NIPPON AIR CARGO CLEARANCE SYSTEMの略称であったが、平成3年に海上貨物にも対象が拡大したことに伴い、現在では前述のとおりNIPPON AUTOMATED CARGO CLEARANCE SYSTEMの略称となっている。 |
|
|
|