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物流用語集
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物流用語集

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用語一覧

港則法

[ コウソクホウ ]
昭和23年7月15日制定。港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的として、制定された。同法では入出港の届出義務、一定区域内への停泊義務、夜間入港の制限、広報及び危険物積載の場合の諸義務等を規定している。


港湾法

[ コウワンホウ ]
1)港湾の秩序ある整備 2)港湾の適正な運営 3)航路の開発及び保全 を目的とする港湾の整備・管理に関する基本法(昭和25年5月31年交付、施行)。同法の成立により、日本の港湾は、従来の国営港湾から地方公共団体の管理にゆだねられることになった。


GO-DOWN(ゴーダウン)

[ ゴーダウン ]
輸出貨物が、本船入港後、保税上屋より本船船側に持ち込まれ船積みする方式。


国境持ち込み渡し条件

[ コッキョウモチコミワタシジョウケン ]
DAF(DELIVERED AT FRONTIER)。売主は、指定された国境で商品を運送人に渡すまでのリスクとコストを負担する。陸上に国境がない日本では行われない条件。


五定列車

[ ゴテイレッシャ ]

中国の主要都市間で運行している列車のこと。
出発・到着駅固定、輸送経路固定、発車・到着時間固定、運賃固定、列車編成番号固定の5つが定められている列車。



COFINS

[ コフィン ]
CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL。ブラジルでの社会保険融資納付金(連邦税)7.6%


混載

[ コンサイ ]
CONSOLIDATION。複数の荷主の貨物を集め、コンテナ単位に仕立てること。


CONSIGNEE

[ コンサイニー ]

荷受人のこと。運送状に記載欄があり貨物到着地での貨物の受取人のこと。



CONDITIONS OF CARRIAGE

[ コンディションオブキャリッジ ]

運送約款。航空運送契約に必要な運送条件、運送人の責任等を規定したもの。
国際利用航空運送事業者の多くは国土交通省が告示した標準国際利用航空運送約款を使用している。



CONDITIONS OF CONTRACT

[ コンディションオブコントラクト ]

AWB、HAWB裏面運送約款。航空運送約款の重要な部分をAWB、HAWB裏面に記載している。



コンテナ

[ コンテナ ]
輸送貨物を一定の単位にまとめることを目的とした、強度を持ち、反復使用が可能な輸送容器。コンテナについて、ISO(国際標準化機構)では、①反復使用に耐え、②輸送途中の詰替えなしに異なる輸送モードにまたがって輸送出来るように設計され、③別の輸送モードへの積替えが容易な装置を備えており、④貨物の積入れ、積出しが容易であり、⑤容積が1以上のもの、と定義している。海上輸送に使われるコンテナにはいくつかの国際規格があるが、20フィートコンテナ(長さ20FT、幅8FT、高さ約8FT、最大総重量約20T)、及び40フィートコンテナ(長さ40FT、幅8FT、高さ8FT、最大総重量約30T)の2種類が多く使われている。


コンテナ・ターミナル

[ コンテナ・ターミナル ]
海上コンテナ輸送のための施設で、岸壁、CY、CFS、ガントレークレーン、トランスファークレーン等で構成されている。


CONTAINER SEAL FEE

[ コンテナシールフィー ]

コンテナ封印費用。従来から東南アジア諸国では導入されていたが、日本でも一部船社により導入が通知されている。
対象となるのは、FLAT RACK・TANKを除く日本発の全コンテナ。
料率は運行船社により異なる。



コンテナ扱い

[ コンテナ扱い ]
コンテナを利用して輸出(積戻しを含む。)、輸入される貨物をコンテナに詰めたまま輸出、輸入申告し、許可を受ける取扱い(関税法基本通達67-1-20、関税法基本通達67-3-12)。


コンプライアンス

[ コンプライアンス ]
法令遵守(=COMPLIANCE)のことであり、企業等の活動において法令等のルールを遵守することを指す。



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